大型特殊自動車で、サイズが規定サイズ上限を超える車の運転は、どの
大型特殊自動車で、サイズが規定サイズ上限を超える車の運転は、どの免許が必要になるのでしょうか。大型特殊自動車の場合、車両サイズ上限が決められていますよね。たとえば全長が12m以下とか。
これが13mになった場合、全幅が2.5mを超える車両の場合、構造上は大型特殊自動車(たとえば、カタピラを装着しているような車、もしくは、ホイールローダーなどの後軸駆動車両など)であった場合、運転免許はなにが必要になるのでしょうか。
構造上は大型特殊自動車ですから、基本的には大型特殊自動車運転免許がある人が運転するべきと思いますが、法律上の大型特殊自動車に該当しないため、大型免許で運転できるようになってしまうのでしょうか。
滅多なことがない限り、このような事例はないかと思いますが、ちょっと気になったため、ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。 やはり大型特殊免許が必要です。
大型特殊自動車に限らず、道路交通法では小型特殊自動車以外は車両サイズの上限は決められていません。サイズの上限は道路運送車両の保安基準(道路運送車両法関係)第2条1項により、車両自体の大きさが長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートルとなっており、この制限を超える場合は同第55条第1項により地方運輸局長の認定を受ける必要があります。
また、車両制限令(道路法関係)第3条により、こちらは積み荷を含めて長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートル(道路管理者が認めた場合は4.1メートル)で、これを超える場合は道路法第47条の2第1項に基づき、道路管理者の許可が必要です。
したがって、大きさがどのくらいあろうと、大型特殊自動車に該当するものは大型特殊免許、該当しないものは車両総重量、最大積載量、乗車定員にとって大型免許、中型免許、普通免許のどれか、トレーラーならさらにけん引免許も必要です。 いえいえ。大特で良いんですけど、その前に「公道」を走れなくなるので。
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