1114271995 公開 2011-7-30 17:59:00

2010年に原付免許を取得し今年四月に普通免許を取得しました

2010年に原付免許を取得し今年四月に普通免許を取得しました(免許は青帯)が、先日スピード違反を取られました。その際白バイの方が「3か月無事故無違反なら点数は無くなる」と言われましたがこれは正しいのですか?

1050912917 公開 2011-7-30 20:05:00

間違っています。
交通違反の点数の特例として、「過去2年間が無事故・無違反のものは、3ヶ月間繰り返して違反をしなければ点数は0になる」というものがあります。白バイ隊員もこのことを言ったのだと思います。
貴方が2010年に最初の運転免許(車両は関係なし)を取得しているならば、2年間はまだ運転していませんので上記の特例には入りません。
スピード違反の次の日から一年間無事故・無違反ならば点数は0になります。
また、スピード違反をしたのが車ならば来年4月までは初心者期間になりますので、もう1回違反をして累積3点以上になった場合は初心運転者講習になります。

1148093797 公開 2011-7-30 20:53:00

大間違いです。
原付きの違反か車の違反か分かりませんが、原付き取得して1年そこそこですから。
3ヶ月で違反点数がリセットされるのは、
『取得2年以上、なおかつ2年以上無事故無違反』
という条件ですから。あなたは1年位なので上の条件にはあてはまりません。
あなたは1年間無事故無違反でないと点数リセットされません。車でも原付きでも免許は1人1枚ですから、どちらの違反でも最後の違反から1年以内だとドンドン点数が貯まり、免許停止や取消しになりますので注意して下さい。

1125894840 公開 2011-7-30 18:41:00

いろいろな見解が出ていますが、
警視庁ホームページなどで勉強しましょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
(行政処分-点数制度の項)
ポイントは
・行政処分の基準となる点数制度は「加点(累積点)制」。減点ではない。
・計算は、過去3年間の累積
・特例(優遇措置)その1
1年間以上、無事故無無違反の場合、それ以前の点数は”計算の対象外”となる
・特例(優遇措置)その2
2年間以上、無事故無違反の後、軽微な違反(3点以下)をした場合、そのご3ヶ月間無事故無違反で過ごせば、それ以前の点数は”計算の対象外”となる。
特例の条件を満たしても、違反事実や点数が消えるわけではありません。
あくまでも、行政処分の基準となる、「点数計算から外れる」だけですので、お間違いなく。

kga1240706126 公開 2011-7-30 18:17:00

ウソです。
スピード違反の日から1年間無事故無違反でなければ点数は元に戻りません。
3カ月で点数が元に戻るのは過去2年以上無事故無違反の人です。
その警察官は『青帯、有効期限、裏書無し』これだけ見て2年間無事故無違反と判断したのでしょう。

1048534474 公開 2011-7-30 18:17:00

免許証の種別を問わず過去二年間以上無事故無違反ならば、違反日以降3ヶ月以上無事故無違反ならば今回の違反点数に対して次の違反は累積されません。
但し 違反歴が消える訳ではありません。累積点数が0になるだけです。

1248717790 公開 2011-7-30 18:03:00

点数は減点ではなく、加点です。間違っていますね。
ですので、戻ってきます(笑)と言われたらピンとくる人が多いですが、
加点が無くなるのが正しいです。
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