国際運転免許証は日本国では運転できないんですか? - 基本的に道路交通
国際運転免許証は日本国では運転できないんですか? 基本的に道路交通に関するジュネーヴ条約(以下、ジュネーヴ条約)に基づいて発給された国際免許証は、日本では有効です。ただし、本国の運転免許証も必要です。国際運転免許証は本質的には「本国の免許証の翻訳」という性質を持っているからです。しかし、日本人や日本に住民票を置いている外国人の場合、日本から出国後3カ月以上たってから日本に帰国しなければその免許証と国際運転免許証は日本では効力がありません(ややこしい話ですが、その3か月以上の滞在期間中に免許を取ってさえいれば、その免許証は日本では有効になるということです)。
ちなみに、日本で免許取り消しになった人は、欠格期間が明けるまで、外国で取った免許証+国際運転免許証を持っても日本では運転できません。 取って3カ月以上の滞在が必要です。
取消になった人が、免許だけ取りに行って帰ってすぐに日本で運転できるのを防ぐためです。 国際運転免許は日本国内では運転できません。
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