以前、「無免許運転唆し等」の違反をしてしまい、原付、普通自動2輪
以前、「無免許運転唆し等」の違反をしてしまい、原付、普通自動2輪、普通自動車を取得していましたが、免許取り消しで1年間の欠格期間となりました。質問1 再び免許を取得しましたが、以前聞いたところ、点数外の取り消しなので前歴はつかないといわれたと思うのですが,
前歴のついていない免許なのでしょうか?
質問2 23年1月20日に原付、23年3月28日に普通自動二輪を取得しました。
23年8月1日に普通自動二輪で右左折禁止場所にて左折してしまい、2点の加点。
そこで警官の方に「普通自動二輪は初心者期間なので、24年3月29日までに普通自動二輪で違反したら初心者 講習(任意だと思いますが)を受けなければなりませんよね?」と質問したところ、警官の方は「初心者期間は最初 に取得した免許(私は原付)につくものだから次に違反しても初心者講習はない」といわれました。
これは、警官の方が勘違いしているのでしょうか?
わかる質問だけでいいので回答のほうお待ちしています。よろしくお願いします。補足旧免許では、点数を引かれたことはなかったのでその点は大丈夫だと思います。
質問ばっかですいません。旧免許時代に、放置車両違反と黄色いステッカーを張られていたのですが、警察にはいかず郵便が来て違反金を払いました。
この違反は点数は引かれてないんですかね? 質問1
質問にあるように、点数制度によらない取消処分の場合は前歴になりません。
累積点数が取消基準に達したことを理由に取消処分を受けた場合は、処分を満了することで処分点数に代わってまとめて前歴1回になるのですが、点数制度外処分というのは運転行為が伴わないために点数が付されずに、無免許運転を行った人と同等の処分そのもの受ける形ですので処分を満了しても前歴にはなりません。
ただし、点数制度による取消処分の場合は違反点数や前歴がまとめて前歴1回になることで、処分前の違反点数や前歴は再取得後には一切影響しないのですが、点数制度外処分というのは累積点数とは関係のない処分ですので、処分前の前歴や違反点数が現在においても累積される可能性があります。
平成23年8月1日が再取得後初めての違反日ですすので、この違反日までに1年の無違反期間、つまり、旧免許が取消を受けるまでの無違反期間と新免許の取得日より7月31日までの無違反期間を通算して1年の無違反期間があれば、それ以前の違反点数や前歴というのはすでに累積されなくなっており、現在累積されるのは2点のみで前歴0回累積2点と言えます。
現在の正確な前歴や累積点数を知るには、運転記録証明書もしくは累積点数等証明書の取得をおすすめします。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/index.html
質問2
質問者さんの認識のほうが正解です。
普通二輪免許の取得によって原付免許の初心運転者期間は終了し、現在は普通二輪免許の初心運転者期間中です。
すでに普通二輪で2点の違反がありますので、普通二輪(原付は対象外)で初心運転者期間が終了するまでに1点でも違反があると、初心運転者講習の受講対象です。
任意といえば任意ですが、講習を受講しなければ再試験でほぼ確実に取消ですから、初心運転者講習を受講するか、普通二輪免許が取消になるまでに上位免許の大型二輪免許を取得するかのいずれかが必須でしょう。
旧免許で違反がなければ、前歴0回累積2点に間違いありません。
また、旧免許で無違反の場合、旧免許と新免許の無違反期間を通算して2年(免許を失っていた期間は除きます)があれば、今回の違反日より3月を無事故無違反で過ごすことで、この2点は累積されなくなります。
もし該当するようであれば、違反日より4ヶ月が経過した頃に上記証明書を取得してみてください。
放置駐車違反は出頭せずに車両の使用者責任として放置違反金を納付すれば、運転者を特定せず違反点数が付されることはありません。
なお、点数制度外でも取消歴等保有者で特定期間の指定を受けていますので、欠格期間の満了から5年間は取消処分を受けることのないようにしてください。(欠格期間に2年が加算されます。)
質問者さんの場合は心配はなさそうですが、念のために・・
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