高校生が原付無免許で初めて捕まると欠格期間はどれくらいですか?何年間免
高校生が原付無免許で初めて捕まると欠格期間はどれくらいですか?何年間免許取得できないですか?
また高校生でも罰金は発生しますか?
学校には連絡いくのですかね?
経験ある方や詳しい方教えて下さい。 ■欠格期間
:1年間で設定されます。なので、1年間免許取得は不可能です。
■罰金の有無について
:基本的には未成年の場合は罰金は発生せず、
保護観察処分になります。
:ただし、成人に近い18歳以上であったり、
その他事情で罰金刑になる場合もあります。
:「事情で罰金?」というと妙な感じですが、
高校生でも就職活動中だったり、就職活動間近だったりした場合、
「保護観察中」というのは相当不利な状況となります。
*よほど理解のある会社でないと、保護観察がついた人間は
採用されないため
:なので、「むしろ罰金刑の方が・・」という解釈も成り立ちます。
:ちなみに罰金の場合は20~30万円です。 高校内でも観察しなければならないので、教師か民生委員がつきまとうでしょうね。 おおよそ無免許で捕まりませんよ。大体はノーヘルとか二ケツとかクルマとぶつかるとか、目に余る行動が伴います。ここで暴れたり逃げようとする普通に逮捕され、親が警察署に呼ばれます。
そのあと他の回答者も書いていますが、未成年の場合は罰金はありません。大体家庭裁判所へいって保護観察という状態になります。これはあなたの公私全部丸裸にされます。周辺の人たちがあなたを観察するわけ。ここで当然学校にも「こいつ保護観察処分なのでレポート出せよ」と連絡がいきます。当たり前ですが卒業はおろか就職や入試にも大きく影響します。
免許は1年取ることは出来ませんが、仮にその後取った後でも行政処分歴というのがあって、かなりの制約を受けます。
結構死ねますよ。人生が結構狂います。 参考までに成人の場合は罰金刑30万
で他に行政処分として免許取得の欠格期間1年
未成年の場合は罰金はないけど、親と一緒に家裁行ってお説教受けて、暫くは保護観察処分 これはけっこーツラいよ 欠格は初犯なら1年。
親には確実に連絡がいき、一緒に家庭裁判所へ行かなくてはいけません。学校には連絡はいきません。 一年間は取れません。けど、18なっても車は取れないって聞いたけど、記憶が定かではないのでわからん。
学校と保護者に連絡が行きます。
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