小型車両系建設機械の免許教習を受けようと思っているのですが、3t以上の車
小型車両系建設機械の免許教習を受けようと思っているのですが、3t以上の車両系建設機械の免許を取得すると、3t未満の小型車両系建設機械も免許資格も含まれるのでしょうか? 小型車両系建設機械の特別教育の上位資格は、車両系建設機械の技能講習なので、技能講習を修了すれば、重機の重量関係なしで運転可能です。 簡単に書きますね・・・もちろん含まれます。
小型車両系の上位資格が車両系建設機械です。これは「特別教育」に対して「技能講習」になります。どちらも「免許」ではなく、「資格」・・・免許証ではなく「修了証」になります。
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