1051492639 公開 2011-8-15 10:36:00

運転免許について質問です。大型一種免許で営利目的ではなく私用で緑ナンバー

運転免許について質問です。大型一種免許で営利目的ではなく私用で緑ナンバーのバスを運転することはできますか?
補足回送するというか乗車料金を取らずに私用で人を乗せるという意味です。そういう場合も回送中の表示をすれば大丈夫ですか?

lie1148940789 公開 2011-8-17 22:02:00

私は現役バス乗務員です。この質問ははっきりと「運転できる」とお答えできます。
例えば緑ナンバーのバスを車検などで整備工場に回送するときなど、実際に大型一種免許しか持っていない整備士が車庫から運転することはよくあることです。バスの整備工場付近でバスをよく見るとでつなぎを着た整備士が「回送」の表示を掲げて運転しているのを見ることができます。時には他人を同乗させていることもあるでしょう。
しかし他の方のおっしゃるとうりバス会社に私用でバスを貸してくれというのはまず無理でしょう。理由は多くの回答者さんのおっしゃる理由と、もう少し補足するとはっきり私も確認したわけではないですが緑ナンバーの営業登録をした車両は(バスに限らず)レンタカーのように有料で貸し渡すことは法律違反になるはずです。
バス会社によっては自社の運転手に限って休日に燃料代を払えば私用で運転(もちろん他人を乗せてOK!)してもよい制度のある会社があるとテレビでだいぶ前に見たことがありますよ。しかしやはり自社の社員以外の他人に燃料代を払うから私用で運転させてくれといっても、仮にバス会社の社長や重役の家族、親族、友人であっても難しいでしょう。なぜならほとんどのバス会社は「社員限定」で任意保険をバスにかけているからです。(もちろんそのようなバスでも大型一種しかもっていない人が運転して事故を起こしても自賠責は効きます。無免許運転にはならないからです。)

1252442183 公開 2011-8-17 11:46:00

運転することは可能です。

問題は緑ナンバーのバスをどうやって手配するか…
事故等のリスクを考えたらバス会社がバスだけ貸してくれるとは思えません。
レンタカーのマイクロバスなら現実的ですが…

dai1133494373 公開 2011-8-15 16:56:00

出来ません。
ただし陸運局からバス会社への陸送などの場合は「回送中」の表示を付ければ運転可能です。
これについては、救急車や消防車やパトカーなどと同じです。
私はバス会社からの陸送を何度かしましたが、バス会社から廃車になった車両については、陸送用ナンバーを装着して運転して回送しました。
補足
私用では一切運転できません。私用は陸送や回送業務とは全く違います。パトカー等でローダーに載せて運搬できる場合は、ローダーに乗せて運搬し車両を運転する事が少ないのですが、バス等はローダーに乗せることが出来ないので、納車の時にはそのまま販売店から運転者が陸送中又は回送中と書いて張って納車します。
回送業務の場合は運転者以外の人は乗車できません。ちなみに回送や陸送運転できるのは、その車両の販売店の者又は陸送業者だけです。

eaj1149062405 公開 2011-8-15 12:45:00

営業ナンバーのバスを私用目的で使う事は不可能でしょうが、質問の主旨で言えば可能です。
新車や修理等で納車する場合などディーラーの方は大型一種持ちですよ。

三津屋叶子 公開 2011-8-15 10:52:00

bp5nori1981さんへ
例えば、回送等で一種持ちが運転するのは構わなかった筈です。
運送業務、つまり運賃を取って乗せて運行するのが駄目、って事でいいんじゃないでしょうか?

saq1247929050 公開 2011-8-15 18:23:00

"私用"って曖昧ですが、そもそも緑ナンバーって事は管理者が居る訳で、私用に誰が貸してくれるんです?もちろん運転は合法ですが、何か事故でもあったら確実に運行管理者も責任を問われますよ?そんなリスクを背負って管理者が私用にバスを貸すとはちょっと考えづらいです。
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だから「道交法的には合法」ですよ。旅客運行じゃないし。
でも、私用でなんか絶対に管理者が貸しません。いずれにせよ「回送中」なんて表示なんか要りません。
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