大型免許をとりに行くか悩んでます。しかし2週間前くらいにオービスを光らせてしま
大型免許をとりに行くか悩んでます。しかし2週間前くらいに
オービスを光らせてしまいました。
まだ通知は来ていないのですが
もし教習が始まってから
免停などになったらどうなるのですか?
オービスを光らせても通知が
来なかった人もいるのですよね。
やはりしばらく期間をあけてから
教習を申し込むべきでしょうか…
スピード違反をしてしまったことは
とても反省をしております。
今まで以上に安全運転を心がけておりますので
批判的な回答はご遠慮ください。補足通知が本当に届くのかどうか
先に確認する方法なんて
ありませんよね…?
ちなみに一昨年の9月(当時未成年)に
人身事故(追突)で加点されました。
今回一般道で40~60キロ超過
だと思います。 まず、速度超過の違反点数は30キロ以上(高速道路等は40キロ以上)50キロ未満の超過は6点、50キロの以上の超過は12点になりますので、累積点数が前歴0回累積15点以上の取消基準に達していないことを確認してください。
取消基準に達していなければ、教習所への入所は問題ありません。
教習を受けている間に停止処分を受けることがあれば、処分期間中に関しては教習所の規定によって教習が中断する可能性が高いですが、それまでの教習は無駄になる訳でもなく、教習期限は9ヶ月と十分あり、処分が済めば引き続き教習を続けることができますので、処分の前に入所をして教習を開始しても大丈夫です。
取消処分を受ける可能性があれば、教習を受けても無駄になるので入所をしてはならず、停止処分の範囲内で済むのなら、教習が無駄になることはなく、入所してもOKです。
教習所を卒業後の併記手続きについても、処分期間中のみ受験資格がなく、処分が済んで免許が返ってくれば手続き可能です。(停止処分によって行政処分歴(前歴)が付いても、新たな免許の取得には影響しません。)
一昨年の9月の追突事故より今回の違反日までが無事故無違反であれば、事故の点数はすでに累積されなくなっており、今回の違反点数が付されたとしても、前歴0回累積6点(30日の停止)もしくは累積12点(90日の停止)で停止処分の範囲内ですから、教習を開始しても大丈夫です。
ただし、特に50キロ以上の超過の可能性がある場合には、処分を受けるまでは追加の違反を絶対にしないようにしてください。
通知が来るかどうかはもう少し待っていただかないと・・
一昨年9月以降、ここに書かれていない違反がさらにある場合は再度質問をしてください。 通知が来てからのほうがいいですよ。免許代がパーになったらもったいないじゃないですか。 オービスが光ったって事は、免停は確実ですね。
で、その免停期間がどれだけか…
免停期間中は交付されないので、期限が切れるか間に合うかのどちらかだけでしょう。
通知が来るまで待ってみては如何でしょうか。
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