私は去年5月に免許停止30日間くらいました。去年の11月には携帯で違
私は去年5月に免許停止30日間くらいました。去年の11月には携帯で違反きられました。そして一昨日人身事故してしまいました。相手の怪我は打撲程度でしたが念のため救急車を呼びました。免停になるかと思いますが何日の免許停止でしょうか?やはり60日以上でしょうか?よろしくお願い致します 質問者様の処分ですが、
・人身事故になるかどうか?
・人身事故になった場合の先方の治療期間
が大きく影響します。
■人身事故扱いになるかどうか?
原則として先方が警察に被害届と診断書を提出するかどうかによります。
人身事故は警察が判断するものではなく、
事故で怪我をした人の申告をもって人身事故扱いとなります。
人身事故となった場合は、
刑事処分(裁判→罰金刑)と、行政処分(免許点数の加算→処分)の
2つを受けることとなります。
■相手の怪我の度合い
人身事故の処分は、相手の怪我(治療期間)により
大きく変わります。
・治療期間30日以上3月未満の重傷事故の場合
→9点の加点、罰金刑300000~500000円
・治療期間15日以上30日未満の軽傷事故
→6点の加点、罰金刑200000~500000円
・治療期間15日未満の軽傷事故
→3点の加点、罰金刑200000~300000円
以上は、主に質問者様に事故原因がある場合の処分の相場です。
もしそうではなく、相手側に事故原因がある場合ですが・・。
・治療期間15日以上30日未満の軽傷事故
→4点の加点、罰金刑150000~200000円
・治療期間15日未満の軽傷事故
→2点の加点、罰金刑120000~150000円
という内容になります。
以上が処分内容ですが、
質問者様に関してもし自分の側に事故の責任がある場合、
最低でも3点の加点となります。
また以前に携帯の違反もあり、過去の免停歴も残っています。
よって、質問者様の現状は「前歴1 最低4点」ですので、
60日免停処分となります。
またこれにて質問者様は「前歴2」となります。
前歴2の場合、
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:取り消し
という処分基準になりますので、
免許取り消しが限りなく身近になります。
よって今後1年間は無事故無違反に努めることをお勧めします。
なお、人身事故の刑事処分ですが、
こちらは検察庁より別途呼出があります。
そして略式裁判か家庭裁判所扱いとなります。
相手が軽傷の場合でも12~15万円程度の罰金刑となりますし、
事故原因が質問者さん側にあるようでしたら、
罰金の額は20~30万円にもなってしまいます。
未成年の場合は罰金を科せられないケースもありますが、
一応罰金相当額の現金を準備されることをオススメします。 去年5月に免停30日間の行政処分を受けて、前歴1回の状態で去年11月に携帯保持で1点が加点されていますので、今の貴方の状態は前歴1回の1点となります。
人身事故で点数の加点が生じるのは、被害者が警察署に医師の治療期間を明記した診断書を提出した場合になります。被害者が警察に届け出をしない限り、人身扱いとはならずに点数の加点はありません(要するに示談)。
被害者が人身事故として届け出した場合は治療期間によって点数が変わってきます。人身事故には安全運転義務違反の2点と治療期間の点数が加点されます。
①治療期間15日未満→2点+3点の計5点
②治療期間15日以上30日未満→2点+6点の計8点
③治療期間30日以上3ヶ月未満→2点+9点の計11点
前歴1回の1点に上記の点数が加点された場合は、①では免停90日、②では免停120日、③では免許取消しになります。打撲程度では③は考えにくいので、①か②になると思います。
あくまで被害者が人身事故として届け出た場合になりますので、被害者に誠意をもって対応すれば人身扱いにしないでくれるケースも多いです。 一度免許を返納して、教習所で1からやり直してください。 前歴1回で携帯電話使用2点+人身事故(治療期間15日未満の軽傷事故)3点、治療期間15日以上30日未満の軽傷事故だと6点
つまり、相手が15日以上病院に掛かると、120日です。
基本的に、前歴1回だと、60日以上です!←http://rules.rjq.jp/gyosei.html 今回の人身事故で最低5点の違反です。
携帯電話の1点の違反で前歴が残ったままです。
前歴1の6点で90日は確定ですね。 そんな問題より免許取り消してもらったらいかがでしょうか??
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