麻宫淳子 公開 2011-7-19 23:57:00

車の無免許は初犯でも鑑別行くって本当ですか? - 18歳未満の未成年なら鑑別

車の無免許は初犯でも鑑別行くって本当ですか?

1051692505 公開 2011-7-20 00:28:00

18歳未満の未成年なら鑑別送りは濃厚でしょう。初犯だから許されたり甘くなるのではなく常習累犯者との区別をつけているだけです。
無免許運転+人身事故となれば事故の程度によっては未成年でも逆送致となり成人と同じ裁判を受けることもあります。
当然 鑑別から少年院ではなく少年刑務所送りとなります。

1249154386 公開 2011-7-20 02:30:00

経験者です。8年前になります。
17歳の時に無免許で事故を起こして捕まりました。
車同士の衝突事故です。
幸い、双方無傷で、車も少額の鈑金修理で直る程度でした。
相手の方は
『車さえ直してくれればいい。』
と、おっしゃってくれましたが、
『ここで甘えたら、自分はまた同じ過ちを繰り返す。そして次は無傷では済まないかもしれない。』
そう思い、“自身を戒め、反省する”ためにも、その場で自身で警察に通報し、無免許であることを告げました。
そして、父に電話し、念のため相手の方には病院に行って頂きました。
取調室で、頭を鷲掴みにされ机に顔を叩きつけられ、厳しいお叱りを受けた後、父に警察署まで迎えに来てもらい、その日のうちに帰宅を許されました。
後日、裁判所からハガキで出廷命令があり、簡易裁判を受け、3ヶ月の保護観察処分を受けました。
裁判を受けたその日に、交通安全のビデオを鑑賞し、反省文を書き帰宅。
後は、月に1度裁判所に出向き、近況報告を文書で行う。
そして、18歳を越えてから1年間、免許取得保留処分になりました。
以上が、私の受けた処分です。
自ら通報したこと、ケガ人等のなかったことから、かなり酌量して頂いたのかと思いますが、結果として鑑別所・少年院・少年刑務所には入っていません。
ですが、無免許は本来、違反金制度が適用されない重違反です。
成人の場合、事故等を起こしていなくても、無免許運転の違反だけで、初犯でも“1年以下の懲役または30万円以下の罰金”に課されます。
事故を伴う場合は、長期の懲役刑も適用される可能性もあります。
悪質な場合は、未成年であっても、逮捕・鑑別・刑務所は考えられます。

1250479984 公開 2011-7-20 00:12:00

初犯でも暴走行為などの悪質な常習性が認められたり、何かしらの犯罪を犯したときに無免許であることが分かれば鑑別に行く事もあります。
単に興味本位とかで乗りまわしてたら捕まった程度なら罰金刑くらいで済むでしょう。
鑑別行きじゃなければ許されるという変な考え方の人の意見は無視して良いでしょう。

1253010398 公開 2011-7-20 00:02:00

逆に質問です。
初犯なら許される理由をおしえてください。
ページ: [1]
全文を見る: 車の無免許は初犯でも鑑別行くって本当ですか? - 18歳未満の未成年なら鑑別