普通自動車の免許の期限が切れてしまいました。 - 運転は全くしていないのです
普通自動車の免許の期限が切れてしまいました。運転は全くしていないのですが、免許証の期限が切れてしまいました。
更新の手続きはどうしたらいいのでしょうか。
更新の時期に送られてくるはずの書類が来ませんでした。
どうしたらいいのか是非教えてください。 普通は更新ハガキは来ますよ。来ないのは免許証にある住所と実際の住んでる住所が違って、免許証の住所変更していないのではないですか?
免許証の住所変更は最寄の警察署や免許センターで免許証と本籍地入りの住民票で変更出来ます。(免許証の裏に書かれます)
免許失効は誕生日から6ヶ月以内の場合は普通に免許センターで受付に話しすれば更新出来ます。6ヶ月以上ですと仮免許までの交付になり、教習所に2段階目から通い直すか、免許センターで飛び込み(一般試験と言います)で教習所の卒業検定の試験を受けるかです。一般試験は試験官が教習所と違って警察官なので、採点はかなり辛口と聞きます。
1年以上失効ですと最初からになります。
ちなみに免許失効した時点で運転は無免許になりますのでしないように。もし捕まると19点の加点で最低1年間の免許取消しと罰金が20万位します。罰金ですので、スピード違反の軽い反則金でなく、裁判所で略式裁判を受け、「罰金刑」になり、法律上は前科1犯ですから。 運転免許の更新に手続き書類(更新ハガキ)は要りません。
あくまでも更新作業を速やかにおえる為のものに過ぎないので、必ずしも必要では無いのです。
なお更新日を過ぎてしまったのなら、6ヶ月までは"うっかり失効"として手続きをすれば運転免許を復活させる事ができます。
うっかり失効(6ヶ月以内)
免許試験のうち、学科試験と技能試験が免除されますが「講習」や「適正試験」を受ける必要があります。
申請時に必要な書類
・申請書
・失効した免許証
・免許用写真 1枚
・本籍記載の住民票の写し
・手数料
なお6ヶ月~1年以内は仮免の交付のみ
それを過ぎれば一から運転免許の取り直しになります。 期限が切れているので、もはや「更新」は出来ません
6ヶ月以内であれば、適性検査(視力検査)にパスして講習を受ければ、免許が交付されます
↓例として、岩手県警の場合。詳しくは、住民票がある都道府県の警察ホームページへ
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/menkyo/menkyo/04sikkou.html
>更新の時期に送られてくるはずの書類が来ませんでした
単なる言い訳です
期限は、免許証に「デカデカと」記載されています 免許の失効ですね。
特別な事情が無い限り更新期限を過ぎたものは無効となります。
書類が来ない=交通安全協会に加入していなかったのではないですか?
どうしたらよいか?=教習所に行きましょう。 確か失効して半年以内なら「忘れ失効」として更新手続きが出来ます。
それを過ぎると自動車学校からやり直しになりますが。
急いで最寄りの免許センターに連絡してください。
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