1152487542 公開 2011-8-25 16:05:00

30日免停になり、免許を返上しないまま、1年間無事故無違反で過ごし

30日免停になり、免許を返上しないまま、1年間無事故無違反で過ごしました。この場合免許の点数は、どうなるのでしょうか?
15点になるのか?
それとも1年前のままなのか?
誰か教えてくださ
い!

xx_1015473192 公開 2011-8-25 17:42:00

早く停止処分を受けるようにしてください。
一度免許停止処分に該当すると、1年を無事故無違反で過ごしても処分を受けなければならないことは変わりません。
1年を無事故無違反で過ごすことで、停止処分の理由となっている6~8点の違反点数と無違反期間以降の違反による点数とは交互に累積されなくなるのみで、この先追加の違反があっても30日を越える処分になることはなく、30日の処分日数は固定となり、今後の違反による点数は別勘定で累積されるに過ぎません。
停止処分を受けることで処分日付で前歴1回となり、処分後に1年無違反を作らなければ前歴0回とされず、処分前にいくら無違反で過ごしても意味がありません。
処分はいつまで経っても残った状態ですので、早急に出頭して処分を受けるようにしてください。
30日の処分は停止処分者講習の受講で1日に短縮できますので、処分を受けても生活に差し支えはないでしょう?

更新期間が近ければ更新手続きを行わずに失効させ、失効手続きを行って保留処分を受けてもかまいません。
免許の効力が有効な間に停止処分を受けると処分日付で前歴が付きますが、一度免許を失効させ、新規取得(失効手続き)の際に保留処分を受けると前歴は保留処分の理由となった違反日にさかのぼって付くことになり、その後の1年無違反によって前歴とは数えられなくなり、前歴0回累積0点で免許が交付されます。
なお、保留処分の場合でも停止処分者講習を受講することができます。

sin1037181544 公開 2011-8-25 17:24:00

処分を受けていないのなら点数は残ってますよ。
免停まで違反点数が累積した場合、免停明け後1年間の無事故無違反が必要です。
素直に免停受けていたら今頃は前歴0累積0でスッキリした状態でしたね。
貯めてもいいことはないのでさっさと免停受けてしまいましょう。

1149149238 公開 2011-8-25 16:52:00

免許停止で免許センターにも行かずに処分を受けていないので、まだ免許停止前の状態かと思います。このまま放っておくと違反した時に更に事が大きくなるか、更新時に更新保留でその日から30日の免許停止になると思います。

1247664179 公開 2011-8-25 16:40:00

>30日免停になり、免許を返上しないまま、1年間無事故無違反で過ごしました。
運転免許停止処分書を受け取りましたか?
受け取ってなければ、まだ処分が下されてません。
だから、1年前のままです。

123226444 公開 2011-8-25 16:36:00

ゼロ点になるのです!
免許は加点式です。
点を引かれたじゃなくて、点をもらったですから。
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