tib1118358280 公開 2011-8-1 18:17:00

反則金を納付していないと免許停止の期間が短縮になる講習が受けられないんでし

反則金を納付していないと免許停止の期間が短縮になる講習が受けられないんでしょうか?詳しい方ヨロシクお願いします

qbc122576744 公開 2011-8-1 23:49:00

反則金を納付していなくても免停講習は受けられます。
免停講習の行政処分と反則金の納付は別問題になります。免許センターの職員が行政処分の免停ならびに免停講習を行うときに、反則金の未納があるかなどは調査しませんので、全く問題なく講習は受けられます。
反則金を納付しないと催促状が約2週間後に届きます。それも無視をしていると警察署への出頭通知が届き、それも無視すると警察官が家までやってきて逮捕となります。
その瞬間に反則金未納による刑事処分へ移行して、簡易裁判所での裁判で罰金刑となります。
上記のように免停と反則金未納は無関係で進行されますので、免停講習は受けられますが、刑事処分へ移行されないように反則金はしっかり納付してください。

nsy1016094346 公開 2011-8-1 23:04:00

それとこれとは関係がないので、反則金を納付してもしなくても、違反があったと警察が認めれば(あなたが違反を認めなくても)免許停止処分はありますし、講習も受けられます。

1149746903 公開 2011-8-1 19:11:00

短縮講習を受ける運転免許センターに問い合わせるのがいちばん確実です。
まあたぶん短縮講習は受講できると思いますが、講習後に別室に呼び出されて、ネチネチとお小言を言われながら納付書か出頭通知書を手渡されるんじゃないですかね。
ていうか、違反を認めているのなら反則金はどっちにしろ払わなければならないものなんですから、さっさと払った方がいいですよ。バックレて滞納していると、裁判所からの招待状が来たり、それもバックレていると警察官がお迎えに来ちゃったりしますから。
先月も、出頭に応じなかったり反則金を長期間納めなかった人が、警視庁管内で480人ほど連れて行かれちゃいました。
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