1152977124 公開 2011-8-3 22:12:00

スピード違反の罰則。運転免許を取得して五年の親友がはじめてスピード

スピード違反の罰則。
運転免許を取得して五年の親友がはじめてスピード違反しました。
隣に同乗していました。

走っていた道の法定速度50kのところを33kオーバーで走っていました。
急いでいたせいか、スピードアップに気付いてあげられませんでした。
済んだことはもう仕方ないのですが、この先どうなるのでしょうか?
その時の警察官には、裁判所から通達が来るまでは乗っても構わないと言われました。
つまり免停になるんでしょうか?
または免許センターで講習など受けるだけでしょうか?
はじめてのスピード違反で親友はずっと落ち込んでいます。
通達が来るまで私も不安でなんとか情報がほしいです。
補足講習受けて終わってからのその日から車は運転できるのでしょうか?

yos10502157 公開 2011-8-3 23:37:00

一般道での30キロオーバー以上は赤切符となり罰金と免停となります。
<刑事処分>
1ヶ月以内に裁判所への出頭通知が送られてきます。指定日時に裁判所へ行って検事と面談をして略式裁判の手続きをして罰金額を決定します。33キロオーバーならば罰金額は6万円前後です。
このときに行政処分前か行政処分で免停講習を受けて短縮して免停明けになっているならば、車を運転していって問題ありません。
<行政処分>
1ヶ月以内に免許センターへの出頭通知が送られてきます。指定日時に免許センターへ出頭して免停処分となります。33キロオーバーならば免停30日になり、免停講習(任意)を受ければ最大29日が短縮されて免停期間は1日だけ(講習の日)になります。講習を受けてもその日だけは免停になるので、講習の帰りは車は運転できません。その日に運転すると無免許運転となりますので、免許センターへの往復は公共交通機関を利用してください。
免停講習を受けなければ免停30日が確定となり、30日間車の運転はできません。

竹内奈々 公開 2011-8-4 04:18:00

詳しい状況がわからない(赤切符に署名したorしてない) のでなんとも・・・なのですが・・・。

以下のブログで詳しく載っているので参考にしてください↓
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d7f6a8682652f0cde46525082207fe02

yok1025897103 公開 2011-8-3 22:23:00

免停を1日にする講習を受けた日は、乗れません。 乗れない日は講習日だけです。
罰金、講習代含めて、10万円ほど用意しておいてください。

田村麻里江 公開 2011-8-3 22:20:00

30km/hを超えるスピード違反は、免停です。
反則金も50000円になるのではないでしょうか?
裁判所から通知を受けた後、33km/hオーバーだと、免停期間は30日と思われます。
それを短縮するのに、自動車教習所で1日講義を受けることで1日の免停になるはずです。
落ち込んでいてもしかたありません。
きちんと務めを果たしましょう。

1149634095 公開 2011-8-3 22:21:00

6点ぢゃけ免停ぢやなあ♪
講習わざわざいくのめんどいで~♪
次の日からいける♪
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