ibu1148690099 公開 2011-8-1 23:40:00

運転免許の点数について。 - このたび、運転免許更新に当たって公安委員会から

運転免許の点数について。
このたび、運転免許更新に当たって公安委員会から、はがきがきました。
そこに最終違反として4月末に速度超過50未満と書かれてありました。
私の記憶によると確か30数キロオーバーで赤切符をもらい、それより前に前歴があったため90日の免停をもらいました。
その時に、短縮講習を受けて45日になったと思います。
そこで質問なんですが最終違反から1年たったらその違反は消える というような気がしたのですが、私のその違反は消えていて、前歴というのもなくなっているという認識でよかったんでしょうか?詳しい方がいましたら教えてください。お願いします。

詳しい履歴
2009年3月ごろ速度超過 3点
2009年4月ごろ速度超過赤切符 6点
前歴無しの時に合計9点によって
免停60日 実際は短縮して 30日。
そして
2010年2から3月ごろ 指定通行区分違反 1点
2010年4月29日 超過31キロ 6点
前歴1にて合計1点のため 90日免停 実際は45日
そして、現在に至ります。

han1148959857 公開 2011-8-1 23:48:00

この2回目の免停はいつ終了しましたか?
違反日ではなく免停終了してから1年過ぎないと前歴リセットにはなりません。今日現在1年経過してないならあなたのステータスは前歴2回累積0点になります。

ver1115844930 公開 2011-8-2 00:43:00

結論は出揃っていますが、点数の計算の仕方は警視庁ホームページなどの記載されていますのでご確認を。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
一般的に、「最終の違反から1年経過、あるいは1年間無事故無違反で1年経てば、
それ以前の点数や前歴は、除外される」と表現されることが多いですが、
厳密に表現すると、
「免許停止期間などの期間を除き運転可能な期間で、連続して1年以上」となります。
従って、免停などの行政処分を受けた場合、運転可能で1年以上というと、
実際は、最後の違反から1年ではなく、
免停が終了してから1年ということになります。

xdr1146366347 公開 2011-8-2 00:26:00

公安委員会からきた更新ハガキに明記されていた、最終違反が4月末の速度超過50キロ未満は、昨年の4月29日の速度超過31キロですから間違っていません。
1回目の行政処分の認識は間違っていませんが、2回目の行政処分に間違いがあります。
最初の免停60日で前歴1回という状態になっており、その状態で1年を経過せずに昨年の2月か3月に1点の違反をしたのですから、そこで前歴1回の1点になります。
そして、昨年の4月29日に6点の違反をしたので、前歴1回の累積7点で免停90日となったのです。前歴1回の1点で免停90日にはなりません。
2回目の行政処分の免停明けから一年間無事故・無違反で過ごせているならば、前歴なしの0点になっています。免停明けから一年経過していないならば、前歴2回の0点が現状です。

1150307119 公開 2011-8-2 00:24:00

免停明けて一年違反なければクリアされてますよ

hir1014658278 公開 2011-8-2 00:24:00

>最終違反から1年たったらその違反は消える というような気がしたのですが
最終違反(又は免停等の処分が終了して)から1年間無事故無違反の期間があれば、その違反の点数(処分の前歴)は数えないと言うのがルールです。
違反履歴その物が消える訳ではありません。

>2010年2から3月ごろ 指定通行区分違反 1点
>2010年4月29日 超過31キロ 6点
>前歴1にて合計1点のため 90日免停 実際は45日
前歴1、累積7点ですね。
免停45日の処分が終了してから1年間無事故無違反なら前歴0、累積点数0点に戻ります。
4月29日の違反から1年では無いので注意して下さい。
>そこに最終違反として4月末に速度超過50未満と書かれてありました。
前歴、点数は1年間無事故無違反でカウントされなくなりますが、
違反をしたと言う履歴は最低でも5年間は残りますよ。
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