普通自動車免許の仮免を取得するべく、いま学科を勉強しています。『交通整理の行
普通自動車免許の仮免を取得するべく、いま学科を勉強しています。『交通整理の行われていない交差点では、
車は交差する道路を進行する路面電車の進行を妨げてはならない』
という問題に遭遇しました。
答えは×だそうなのですが、どうしても納得できません。
路面電車の進行は、普通に妨げてはならないと思うのですが……どなたか解説をお願いいたします。 「車は交通整理の行われていない道幅の同じような交差点では左方から進行してくる車の進行を妨げてはならない」とあります。
道幅が違えばこれに該当しません。路面電車から見ても同じことがいえます。
例えば普通車が道幅の広い方で路面電車が狭い方だとします。そういう図を書いてみて教本と照らし合わせて見てください。そうすればわかりやすいかと思います。
ちなみにあくまで「車は交通整理の行われていない道幅の同じような交差点では左方から進行してくる車の進行を妨げてはならない」です。優先関係が成り立つということでは決してありません。
「交通整理の行われていない道幅の同じような交差点では左方から進行してくる車が来たとしてもその進行を妨げさえしなければすすんでもいい」という解釈になりますので勘違いだけはしないようにしましょう。 車両又は路面電車(レールにより運転する車)=「車両等」ですので、車両等の交通整理の行われていない交差点での通行方法にしたがって判断をすればよいです。
~交通整理が行われていない交差道路において、交差する道路が優先道路である場合や幅員が明らかに広いときは、交差道路を通行する「車両等」の進行妨害をしてはならない。
車両が優先道路や幅員が明らかに広い道路を通行、路面電車が交差する道路を通行→車両が優先
~交通整理が行われていない幅員が同じような道路の交差点では
交差する道路を左方から進行してくる車両が優先
しかし、交差する道路を路面電車が進行してくる場合は、左方からでも右方からでも路面電車が優先←この点だけが注意するところ
『交通整理の行われていない交差点では、車は交差する道路を進行する路面電車の進行を妨げてはならない』
という問題は、幅員が同じような道路の交差点では左右どちらからであっても交差する道路を進行する路面電車の進行を妨げてはなりませんが、車が優先道路や交差する道路に対して明らかに幅員が広い道路を通行している場合には、路面電車に対して車のほうが優先しますので、答えは×となります。 交差点の広さと進行方向自分から見て、左に路面電車が見えれば路面電車が優先です。また、交差点の広さが自分の方が広ければ自分が優先となります。
交通整理が行われていれば話は別ですが、学科教本で確認しましょう。
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