原付で軽微な違反によって累積点がぴったり6点になってしまい違反者講習会
原付で軽微な違反によって累積点がぴったり6点になってしまい違反者講習会の案内のハガキが本日、届きました。しかし明後日に新たに四輪の免許を取得しに免許センターへ行こうと思っていたのですが、この場合明後日に免許センターへ行って学科のテストに受かれば免許証は交付してもらえるのでしょうか?
それとも、講習会をうけてからでなければ免許証は取得できないのでしょうか?
また、案内のハガキには講習日は8月31日と書いてあるのですがこの日でなければならないのですか?
質問ばかりですいません。
どなたかわかるかたいらっしゃればおしえてください! 運転免許証は問題なく交付されますので、予定通りに本免の受験に行ってください。
違反者講習というのは免許停止処分に該当する前段階の講習となり、現時点では停止処分の該当者ではないために、免許の併記や更新で保留処分を受けることは一切ありません。
学科試験に合格できれば、普通免許が併記された運転免許証が問題なく交付されます。
(1ヶ月の受講期間内に受講せず免許停止処分の該当者へと移行すると、保留処分を受ける可能性があります。)
違反者講習は通知を受けた翌日から1ヶ月の受講期間の範囲内で、講習の実施日であれば変更は可能ですので、通知の発送元に連絡をして変更を受けてください。
停止処分を回避でき、前歴も付かないという有利な内容の効果がある講習ですので、是非受講をおすすめします。 免許停止の基準に達しているので、違反者講習か免許停止を受けないで新たな免許を取得すると、「保留」処分と言って停止処分に相当する期間、新しい免許証は交付されません。
1万円以上の手数料と約6時間かかりますが、講習を受けておけば、免許停止の前歴がつかないので違反者講習のメリットは大きいです。
違反者講習の受講期間は、通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内となっており、この期間に受講しないと30日間の運転免許停止処分の対象となります。(この場合短縮講習は受けられません)
詳しくはこちらをどうぞ
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_26.html
県にもよりますが講習を毎日やっているところは少ないと思います。
通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内というタイムリミットがあるので、なるべくその日にやった方がいいでしょう。
どうしても都合がつかないのなら、ダメもとで電話で日程の変更を申し込んで見て下さい。
試したことはありませんが、その位の融通はきくはずです。 先に違反者講習会に行かないとダメでしょう。それからでないと先に進むことは出来ませんので。
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