ちょいと差別的?な既得権?2007年6月2日に中型免許が新設され、6月1
ちょいと差別的?な既得権?2007年6月2日に中型免許が新設され、
6月1日までに大型免許を取得した方は、法改正後の大型車を、
21歳以上かつ普通一種または大特一種取得から3年経たないと運転出来ませんでした。
しかし何故それと同じように、
普通免許から中型免許の範囲になった、4トントラック TRUCKなんかを、20歳以上かつ普通一種または大特一種取得から2年以上経たないと、運転出来なくする処置を取らなかったのでしょうか? 現実問題として、意味がないからです。
旧制度の大型免許は、20歳以上かつ普通or大特取得から2年以上という条件でしたから、特定大型に対する上乗せの条件に意味がありました。
しかし、現行制度の中型免許は、そもそも「普通一種または大特一種取得から2年以上経たないと」中型免許自体が取得できないのですから、そこに同条件で運転車両の制限をかけても、無免許運転か合法な運転のどちらかにしかならず、無資格運転に該当する人は出ません。 >4トントラックなんかを、20歳以上かつ普通一種または大特一種取得から2年以上経たないと、運転出来なくする処置を取らなかったのでしょうか?
こういう処置より厳しい処置を取ったからです
一定期間たてば乗れるのではなく、改めて免許を取得しないとだめにしたのです
>21歳以上かつ普通一種または大特一種取得から3年経たないと運転出来ませんでした。
これは改正以前からあった制度です
改正に伴って、旧大型免許所持者に課せられた制度ではありません
つまり、旧制度では
大型に関しては、一定上の大きさのものは一定期間たたないと乗れない
普通免許に関しては範囲内の車なら、即乗れた
これじゃ危ないだろうということで中型免許がで来たのです 質問では
旧大型と新大型の誤差には、旧大型免許保有者に不利になるような『新たな規制』を設けたのに、旧普通と新普通の誤差に関しては新たな規制無しかよ……。
と読み取れますが、そういう事でしょうか?
それは間違いです。
旧大型には通称『特大扱い(特定大型車)』があり、質問の年齢と経験縛りが新大型が出来る以前からありました。
別に新たな規制ではありません。
ページ:
[1]