この事例は何故無免許運転にならないのでしょうか? - 故意ではなかったとい
この事例は何故無免許運転にならないのでしょうか?故意ではなかったという事が認められたのでしょうか?
だとしても条件違反と言うのも変ではありませんか?
http://www.youtube.com/watch?v=XddqyM5F-8s&feature=related 映像を見ましたが、1:27辺りに映っている切符の書式は交通切符の告知票(赤切符)のものですから、条件違反ではなく無免許運転で違反の処理が行われたことは間違いないでしょう。
この番組を制作したテレビ局(もしくは制作会社)の知識不足によるものです。 映像見ました。
免許外運転なので、明らかに無免許運転です。 テレビが間違っているのか、警察が馬鹿なのかどっちか。
至極単純に「無免許」です。 完璧に無免許運転ですよ! 条件違反とは 免許書に大型 普通 自二 小型 原付などあって どれにもあてはまらないから 違反してるって事ですよ!あと 眼鏡 オートマチック限定などもです! 以下、Wikipediaの無免許運転の項目から。
これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。
無免許運転は次の4つに分類される。
・純無免 - 現在に至るまで一度も運転免許を交付されたことのない者が運転すること。
・取消無免 - 大きな事故などを起こし、免許が取消されたにもかかわらず運転すること。
・停止中無免 - 大きな事故などを起こし、免許の停止中にもかかわらず運転すること。
・免許外運転 - 運転免許はあるものの、運転しようとする自動車及び原動機付自転車の種類に応じた免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通自動車運転免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)すること。
また、次のような場合も無免許運転として扱われる。
・更新忘れなどによる期間切れの免許証で運転
・免許試験合格後、免許証交付前に運転
・日本国籍を有していて3ヶ月以内の海外滞在で外国発行の運転免許で国際免許は日本国内では無効でいて、日本国内で有効でない免許を持っていない運転
あれ……?
無免許運転……? 道路交通法のそのように書いてあるからです。
ページ:
[1]