たまに知り合いがマニュアル車を運転しているみたいなんですが、たしかAT限
たまに知り合いがマニュアル車を運転しているみたいなんですが、たしかAT限定免許しか持ってなかったような気がします。あくまでも気がするだけですが…。そこで もしAT限定免許しか取得していないのにマニュアル車を運転した場合どういう罰則が与えらるのでしょうか?
気になったんで 詳しい方 よろしくお願いします 無免許になる解釈なんてありません
どこかに書いてあったというのであれば、それが間違っているだけです
無免許はあくまでも、右下に書かれている14個の枡の中に入っていないものを運転すればのことです
無免許となるには14個の枡にAT普通とかの区分なければなりません
条件等に書かれている文言で少なくとも~に限るとなっているものは条件です
大体、無免許扱いになるほどの大きなことなら
教習所で数時間の教習で取れるようなことにはなりません 条件違反ですね。
AT限定普通自動車免許と言うのは普通自動車の運転免許なので普通自動車、総重量5トンまでの中型車(旧制度では8トン)、小型特殊、ミニカー、原付自転車の運転をしても良いと言う免許です。
ただし、普通自動車と中型車は変速時にクラッチ操作を伴わない車種に限るという意味です。
なので、MTの普通自動車を運転するということはATしか運転してはいけないという条件をやぶってしまっているということなので条件違反なのです。
条件違反は2点の違反で7千円の反則金になります。 免許条件違反と言う解釈と無免許運転と言う解釈がある。
"ATに限る"を眼鏡等と同じく免許条件として扱うか普通自動車AT限定免許単独として扱うかの違い。
免許証に記載されている場所が"免許の条件"ではなく"免許の条件等"になっている点に解釈の違いがある。 普通免許は持っていてAT限定ですからマニュアルを運転して捕まったら免許条件違反(2点)になると思います。 無免許運転ではありません。条件違反になります。2点です。普通自動車運転免許で、ミッションはオートマに限るというのがAT限定。他にも「眼鏡など」とかのメガネと同じ程度です(´∀`) 無免許運転
AT限定はAT車用の免許なので
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