jan1046834528 公開 2011-8-21 11:30:00

取消処分者講習修了証書の有効期限について質問です。有効期限が1年だそうで

取消処分者講習修了証書の有効期限について質問です。有効期限が1年だそうですが、これって講習修了後すぐに原付の免許とってしまえば、その後は1年以上たって普通自動車免許を受験しても大丈夫ってことですか?
仕事が忙しくて、修了証書の有効期限1年以内に普通自動車免許が取得できるかどうかわからないので、まず原付だけでも…と考えています。そのあたりよくわからないので、わかる方おしえてください!

neg129005045 公開 2011-8-21 12:07:00

大丈夫です。
欠格期間を指定された取消処分等を受けた人が免許を再取得をする場合には、過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが必要になりますが、なにか1つでも免許を取得すれば、2つめ以降の免許の取得時にはこの講習の受講は不要です。
取消処分者講習を受講後、普通免許の取得が間に合わない場合は、質問にあるように原付免許をまず取得して講習が無駄にならないようにしてください。
取消処分者講習を受講している人は原付講習が免除となりますので、学科試験に合格するのみで原付免許は取得できます。
また、取消処分者講習は取得を予定している車種で受講するのが基本ですが、これによって最初に取得する免許が制約されることはありません。
四輪車講習を受講→原付免許を最初に取得、二輪車講習(原付車で)を受講→普通免許を最初に取得、これらはいずれも可能で、特に四輪車での取消処分者講習の受講に仮免許が必要とされる地域では有効な方法です。
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