初心者講習についてです。今年の三月に普通自動車免許をとり先月原付で一点減点今月
初心者講習についてです。今年の三月に普通自動車免許をとり
先月原付で一点減点
今月自動車で二点減点と
なってしまったのですが
こういう場合はたして3点減点で
初心者講習になる
のでしょうか?
これが始めての免許で
原付のみの免許等はありません
よろしくおねがいします補足ふたてに意見が
分かれてるのですが
どっちでしょうか 初心運転者講習にはなりません。
初心運転者講習は初心者期間中に下記に該当したときに発生します。
①1~2点の軽微な違反を繰り返して累積3点に達したとき
②3点の違反をしてから、さらに1回違反をしたとき
③1回の違反で4点以上の違反をしたとき
一見すると①に該当すると思われるでしょうが、初心運転者講習は違反をした車両ごとの加算になります。原付で1点、車で2点ならばどちらも①~③の対象にはなっていませんので初心運転者講習にはならないということです。
初心者期間である来年の3月までに原付であと2点以上、車であと1点以上の違反をすれば初心運転者講習の対象となります。
ただし、交通違反の累積点数は車両ごとの計算ではなく合算ですので、現在は累積3点となります。累積6点以上で免停となりますので、あと3点以上の違反を原付か車で犯せば免停となりますので注意してください。 ~現在のところ、初心運転者講習の受講対象にはなっていません。
一番初めの回答からの引用になりますが、「当該免許で該当する車両を運転し、交通違反・・」というのは「普通免許の初心運転者期間制度で対象となるのは、普通自動車を運転中の違反のみ」という意味になり、原付での違反は関係ありません。
免許取得から現在までに、普通自動車を運転中の違反は2点のみですので、合計3点以上の基準には達しておらず、初心運転者講習の受講対象にはなっていません。
ただし、普通免許の取得から1年が経過するまでに、さらに普通自動車で1点でも違反をすると、合計3点以上という基準に達することで初心運転者講習の受講対象となります。
また、免許の点数制度上は現在前歴0回累積3点の状態ですので、さらに合計3点以上違反をして累積6点以上に達することになれば、違反者講習や免許停止処分を受けなければならなくなるので、注意してください。
これら3点については最終違反日より1年を無事故無違反で過ごすことで累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点の状態になります。 減点して貰えたのなら、何も心配いらないと思います
初心者講習は累積が3点のはずです 該当免許の車種での違反のみ、初心者講習の対象となるので、今はまだ初心者講習の受講の必要は無いです。 運転免許証は個人に与えられるものです。
免許証の持ち主が初心運転期間中に累積3点の違反をしたんですから、当然初心者講習の対象になります。
追記
初心者講習に該当するのは以下の場合です。
普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得して1年以内(初心運転者期間)の間に当該免許で該当する車両を運転し、交通違反等による合計点数が3点以上となった方
質問者さんの場合は普通免許を取得して1年未満です。これはよろしいですね。
普通免許で該当する車両、つまり普通免許で運転できる車両は普通自動車、小型特殊車両、原付自転車、ミニカーになります。
これは教習所で習ってますから問題ないですね?
質問者さんは普通自動車と原付自転車で累積3点に達したので初心者講習の対象となるわけです。
ページ:
[1]