免停になればどうなるのですか - 90日の免停になりそうです30日
免停になればどうなるのですか90日の免停になりそうです
30日の免停なら1回講習受ければ免許くれるし
60日の免停なら2回の講習で免許くれますよね
90日の免停なら3回の講習受ければ免許証戻ってきますか?
くわしいお方教えてください
ちなみに車検切れになってたんです
仕事は運転のしごとなんです まあ運転手としては失格者なので別の仕事を探したら? ①30日の停止処分の場合は、出頭日当日に停止処分者講習を受講することで当日1日のみの処分に短縮することができます。
②60日の処分での停止処分者講習は2日間(10時間)の受講で短縮は30日まで、90日では2日間(12時間)の受講で短縮は45日までとなりますので、30日もしくは45日は運転できなくなります。
出頭して処分を受けた際に講習の予約をして、後日講習を受講することで処分日数が短縮されますが、「短縮された日数」から講習の受講までに「消化した処分日数」を差し引きし、残りの処分日数が消化すれば、運転免許証の返還を受けて運転が可能になります。
ところで、何らかの違反で取締りを受けた際に車検切れが発覚したということでしょうか?
このケースでは、「取締りを受けた違反」、「無車検車運行・・6点」、たいてい同時に「無保険車運行・・6点」と3つの違反に問われてしまう場合が多いですが、点数制度上ではすべての点数が累積(合計)される訳ではありません。
道路交通法施行令には、同時違反の場合はもっとも高い点数のみが累積されるという規定があり、この中で一番高い違反点数が6点であれば、6点のみの累積となりますので、免許の点数が前歴0回累積6~8点に収まれば、30日の停止処分で済みます。
取締りを受けた違反が6点よりも高い場合や(例、50キロ以上の速度超過・・12点等)、これまでの違反点数で累積されるものが3点以上ある場合は、前歴0回累積9点以上に達することで60日や90日の停止処分になってしまいます。 講習の回数によって免許証が戻ってくるのではありません。
行政処分の免停は免停30日~免許取消しまであります。免許取消しは別として、免停については任意で免停講習というものを受ければ免停期間を短縮することができます。期間を短縮するだけで免停になって免許証が戻ってくるのは、所定の期間の処分を受けた後になります。
免停講習は任意なので受けなくても構いません(受けない場合は免停期間の90日が確定)。免停90日ならば講習料は27600円で、平日2日間受講して最終の考査テストの点数によって短縮日数が変わります。
最大でも半分の45日の短縮になりますので、免停講習を受けて最大短縮でも免停期間は45日となり、45日間は車の運転はできません。 何か誤解してるようですね!!!
免停の通知が来て、公安委員会に免許書を提出して、免停が始るのです!
通知日に出頭せずに運転していても、構いません。←他の違反をすると違反点数が加算されて、取り消し基準に近づくけれど!
期日より運転をせずにいても期間が終了するのではありません!
2日間の短縮講習を受けて、最後の考査で点数が悪いと短縮日が少なくなります! 30日は講習1日でその日に免許戻ってきます
60日は2日講習で30日短縮
90日は2日講習で45日短縮
免停中は無免許になりますので運転して捕まったら免許取り消し確定の罰金30万円とか…
取り消しになったら累積点数によりますが一年以上免許取れなく取り消し者処分者講習を2日受けないといけなません…
間違っても無免許運転はしない方がいいですよ >60日の免停なら2回の講習で免許くれますよね
2回というか2日だよね?
90日免停もそうです。講習を受けるかどうかは任意です。受けなければ90日免停でOK。
で、短縮講習を受ければ2日間みっちり。で、最後に簡易テストを行って成績が良ければ最短45日免停に短縮されるという形になります。
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