1248720512 公開 2011-8-21 11:29:00

取消処分者講習修了証書の有効期限について質問です。有効期限が1

取消処分者講習修了証書の有効期限について質問です。有効期限が1年だそうですが、これって講習修了後すぐに原付の免許とってしまえば、その後は1年以上たって普通自動車免許を受験しても大丈夫ってことですか?
仕事が忙しくて、修了証書の有効期限1年以内に普通自動車免許が取得できるかどうかわからないので、まず原付だけでも…と考えています。そのあたりよくわからないので、わかる方おしえてください!

中岛礼香 公開 2011-8-21 11:53:00

原付免許等の免許を受験する際に取消処分者講習修了証書が必要なだけで、一旦免許証を取得してしまえば、その後の他の種類の免許取得に関しては、普通の取得が出来ます。
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