nik1111236134 公開 2011-7-30 15:59:00

質問させていただきます。原付の免停を受けて、違反者講習通知書が届いた

質問させていただきます。原付の免停を受けて、違反者講習通知書が届いたのですが、事情もあり一カ月以内に受講することができませんでした。この場合、運転免許の効力の停止を受けることと
原付の免停を受けて、違反者講習通知書が届いたのですが、事情もあり一カ月以内に受講することができませんでした。この場合、運転免許の効力の停止を受けることとなると記載されているのですが、免許は預ける必要があるのでしょか?また、現在普通免許の教習に通って、仮免の実技まで終わっている状態ですが、このまま学科の方を受けても問題ないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

oso1015011059 公開 2011-7-30 16:08:00

免停は預けるまで、効力を発揮しません。 免停の開始が先延ばしに成るだけです。
>免許は預ける必要があるのでしょか?
勿論、必要です。
>このまま学科の方を受けても問題ないのでしょうか?
問題は有りませんが・・・卒業して、現状のままで、試験に臨んだら、その時点で免停に成るかも知れませんね。
学科試験に合格と成れば、即30日免停で、預かり(交付保留)に成るでしょう。

水野早记 公開 2011-7-30 21:36:00

違反者講習を規定の1ヶ月以内に受講しなかったのならば、行政処分である免停30日が確定します。1ヶ月以内に免許センターへ出頭して免許証を預ける通知が届きますので、それに従って免許証を預けてください。
普通免許の取得に関しては原付の免停処分とは関係ありませんので、このまま進めて普通免許を取得しても問題ありません。免停期間中に普通免許に合格したのならば、免許証の発行は免停処分明けとなります。
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