【お礼100枚】累積7点に達したあと、免停講習の通知を受ける前に違反した場
【お礼100枚】累積7点に達したあと、免停講習の通知を受ける前に違反した場合【切実】以下の私のケースはどうなるのか、免許制度に詳しい方、教えて下さい。
最後にまとめて3つの質問をしています。
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私は前歴0、累積点数5点の状態だったのですが、
7月17日にスピード違反で2点を加点されて累積7点となりました。
警察官にその事を言うと「1ケ月くらいでハガキが届くから、免停講習を受けなさい」と言われました。
その後、免停講習の通知ハガキが届く前に、
8月4日にオレンジ色の線を越えて車線変更して、
「進路変更禁止違反」「指定通行帯進路変更禁止」ということで
検挙されてしまいました。
警察官に問うたところ1点の加点だとのことでした。
本日8月6日の時点で、まだ免停講習の通知ハガキは届いてません。
上記のケースで、以下の3つを教えて下さい。
質問1
7月17日までの7点に、8月4日の分の1点が加算されて
累積8点で30日間の免許停止処分を受けるのでしょうか?
質問2
8月4日の違反の処理が遅れて、
近日中に届くであろう免停講習通知のハガキに反映されていない場合はどうすれば良いですか?
なお、8月4日の警察官に問うたところ、
「通知ハガキに記載されている電話番号に連絡して、その後に違反があったことを申告すれば、合算して処理してもらえる。そうすれば前歴1、累積0点になる」と言われました。
はっきりしない言い方だったので、本当なのかどうか心配です。
質問3
本件で、免停講習を受講する場合と、しない場合で、違いはでますか?
特に、講習を受ければ前歴1、累積0点となるものの、
講習を受けなけれな前歴1、累積1点からになる、
などといった違いは出ますか?
(講習を受ければそれまでの累積点数が前歴に変化するが、
講習を受け化ければ7月17日に遡及して免停30日間となり、さらに8月4日の分があとに追加される、などということは有るのか、という趣旨の質問です) 質問者本人が書いています。
昨日、免停講習のハガキが届き、警察に問い合わせることで正確な情報を得ましたので、
今後、皆様の参考になればと思い、書き込みます。
現時点での回答は、「mutotaku0206」さんからいただいた回答が1件だけですが、
警察に問い合わせた結果、この回答は誤った情報でした。
特に重要な質問2への回答が間違っており、
このままでは誤った情報が知恵袋に残ってしまって、
今後、同様の疑問を持った人が誤情報を正確な情報と誤認してしまう危険性があるので、
書かせていただきます。
質問1
免停30日で正解
質問2
今回は質問に記したとおりの状況になりました。
昨日届いたハガキには、7月17日の累積7点までしか反映されていませんでした。
ハガキには「このハガキに記載されているもの以降に違反がある場合は、
下記の番号に電話をかけてください」と書かれていました。
そこで警察に電話で問い合わせてみたところ、
「免停になる時点での累積点数に応じて免停になります。
あなたの場合、まだ登録がされていない8月4日の1点も加算され、
累積点数8点となりますが、同じ免停30日なので、特に変化はありません。
免停講習を受講した後に8月4日分のデータが来たとしても、
前歴1、累積0点のままです。」
「例えば、8月4日のあなたの違反が2点の違反だったとします。
その場合は、累積点数9点となり、90日間の免停になります。」
「警視庁管内などデータ処理が混雑しているところで違反をすると、
県警にデータが来るのが随分と遅くなることがあります。
しかし、あくまで免停に入る時点までの累積点数によりますので、
データ処理が遅れているからといって違いが生じることはありません。
そのためにハガキには、『このハガキに記載されているもの以降に違反がある場合は、
下記の番号に電話をしてください』と記載しているのです。」
「例えば、前歴がある状態で、免停の累積点数に達した方が、
講習のハガキが届く前に人身事故など大きな点数に該当する状況であれば、
累積点数ですから場合によっては免許取り消しに該当することもあるわけです。」
「あなたの場合は7点+1点で累積8点ですので、30日間免停のままです。
万一、講習日までに違反があれば9点以上になりますので、気をつけてください。」
とのことでした。
このように、質問2に対する「mutotaku0206」さんの回答は、誤っています。
免停明けは「前歴1、累積1点」にはなりません。
正解は「前歴1、累積0点」ですので、今後、この質問回答を参考にされる方は
十分に気をつけてください。
質問3
差はない ①行政処分の処理のスピードによって、8月4日の違反が7点に加算されてくるか、加算されないでくるかが違います。こればかりは、その地域の処理スピードによりますので、処理が送れていれば加算されて累積8点の行政処分ですし、処理が既に終わっていれば累積7点の行政処分になります。
どちらにしても、免停30日に変わりはありません。
②上記で答えた処理が送れて1点が反映されていない場合には、この1点は免停明けの点数として加点されます。つまり、免停明けは前歴1回の1点でスタートということになります。
③免停講習の受講は任意であり、この講習の目的はあくまで免停期間の短縮になります。免停30日ならば免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日だけになります。
講習を受けても受けなくても免停明けの前歴と点数には無関係です。
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