1214338459 公開 2011-8-18 16:52:00

道路交通法違反のについて教えてください普通免許の初心者が例えば一方通行逆走

道路交通法違反のについて教えてください

普通免許の初心者が例えば一方通行逆走などの2点の違反をした時、同時に初心者マークを着けていなかった場合、
合計3点となるのですか?
違反の点数は大きい点の方だけとられる、みたいなことをうっすら記憶しているのですが、、

sav101556639 公開 2011-8-19 10:35:00

その通りです。
点数の累積については道路交通法施行令に「同時違反の場合はもっとも高い点数のみを累積する」という規定がありますので、通行禁止違反の2点のみが累積されます。
しかし、初心運転者標識表示義務違反という線の違反が継続した状態で、並行して通行禁止違反という点の違反がありますので、この2つ違反は併合罪の関係となり、2枚の反則切符を切ることが可能です。
2枚の切符が切られ、通行禁止違反7,000円と初心運転者標識表示義務違反4,000円で合計11,000円の反則金の納付というケースもあり得ます。(大目に見てもらえる場合もありますが・・)
2枚の反則切符になっても最初の原則通りに違反点数は2点のみの累積です。
余談になりますが、センターラインが黄色の道路で右側にはみ出して速度違反をしながら前車を追い越した際に取締りを受けたとします。
この場合はこの1つの行為が2つの違反(通行区分違反、速度超過)に当たりますので、観念的競合と言い、重い違反についての切符を1枚しか切ることができません。
併合罪、観念的競合に関係なく同時違反の場合は高い点数が1件のみ累積されますが、反則金については必ずしも重い違反についてのみとはならないということです。
また、2箇所の交差点で信号無視をしたというようなケースは同時違反にはあたらず、個別の違反が2件ということになります。

1252877843 公開 2011-8-18 20:34:00

①一方通行逆走で通行区分違反の2点
②初心者マークをつけていなければ初心運転者標識表示義務違反の1点
一方通行を逆走しながら初心者マークをつけていなければ、その違反は同じ時間・場所で違反したものと見なされ、重いほうの違反である①のみの青切符をきられて反則金と点数の加点が発生します。
①と②が場所・時間で独立して違反をして検挙されたのならば(それが1回の検挙でも)、それぞれの青切符をきられることになります。

sui1145415039 公開 2011-8-18 17:00:00

下記転載
同時に2つの違反を犯した場合は最も高い点数の違反のみ計算されます
(酒気帯び運転が併用している場合は除く)
但し反則キップを同時に2つ以上切られた場合は
反則金はそれぞれの違反に対して納付、
行政処分は高いほうの点数分のみ課せられます。
ここでいう同時に2つ以上の違反とは瞬間的同時違反に限定した場合であって、
例えば短時間のうちに連続してオービスを光らせたような場合は同時違反ではなく、
各違反に時間的に相違があるためにそれぞれ独立して処理されます。
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