kic1028645653 公開 2011-6-29 14:36:00

免許取消になってから無免許で捕まったらどうなるんですか? - 取り消し

免許取消になってから無免許で捕まったらどうなるんですか?

水野 公開 2011-6-29 22:24:00

取り消し処分と無免許の間の期間にもよりますが、
取り消し処分を受けて、欠格期間中の無免許運転は、
重罪です。
取り消す免許はありませんが、
欠格期間中に取り消し処分に該当する違反をした場合は、
過去3年分の違反点数が累積され、
さらに欠格期間が2年間延長されます。
よってほとんどの場合は、
最長5年間の欠格期間が新たに設定されます。
また無免許は犯罪ですから、
最も軽い処分でも、最高額30万円の罰金刑になると思います。
ただし、これは2度目の場合で、
3度目であれば執行猶予付き禁固刑
4度目であれば実刑判決→即刑務所行き
もあります。

1150408052 公開 2011-6-29 17:10:00

皆さん方が色々と説明しているとおりいろんな罰を受けます。それは当たり前で・・・。問題はその状態で、もし事故を起こし、相手に怪我を負わせたり最悪死亡などとなると、無免許運転の場合は任意保険の方で問題が生じます。一生支払いに追われます。自分のことだけ考えていませんか?

1150987399 公開 2011-6-29 15:50:00

刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
無免許運転は懲役1年以下または罰金30万円以下になります。罰金額は検察庁の略式裁判で決定しますが、初犯の場合は罰金20万円前後になります。
<行政処分>
免許取消し時の欠格期間に今回の無免許運転19点の違反による欠格期間1年が加算されます。例えば、取消し時の欠格期間が1年ならば、今回の違反により欠格期間が2年に変更になります。

e401032759856 公開 2011-6-29 15:22:00

無免許運転は犯罪ですので最悪は塀の中で暮らす事となりますが死刑や無期懲役にはなりませんので塀の中をエンジョイして下さい。

永井美子 公開 2011-6-29 14:47:00

更に欠格期間が延びる。
常習、反省なしと判断されると罰金刑だけでなく懲役や禁固もあり得る。

1253015975 公開 2011-6-29 14:51:00

無免許運転ですから、検挙され、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されたら罰金刑となるでしょう。無免許運転なので、行政処分で点数がつきます(免許がなくても点数はつきます)。
禁錮はありませんが、懲役のときは、略式では無理なので、そう言われたらそれで大体想像できます。まあ1~2度の無免許ではないですが。
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