免許について。自動車免許なんですが、私は普通免許しか取っていないの
免許について。自動車免許なんですが、私は普通免許しか取っていないのに、去年書き換えをしたら、中型に限る、8トンまでってなってるんですが?
先ほど、履歴書のことでも質問させていただきました。
私のもっているのは、限定付きの中型免許になるんですか?
それとも、普通免許と認識していていいのでしょうか?補足いままでと同じものしか運転できないのは、書き換えの時聞いたのですが…
皆さんありがとうございました。
同じことをおっしゃっているのでしょうが、わたしの頭が悪く、同じに思えなくて…
たいへん申し訳ありませんが、投票にさせてください。
すいません 中型免許の新設時に過去の普通免許が書き換え時に中型(総8t限定)に切り替わりました。
当時乗れていた車種条件はなにも変わっていません。
総8tというのは、いわゆる4t車ってやつで総重量は8t未満なので切り替わった中型(総8t限定)も変化はありません。
つまり普通車と同じナンバーの大きさのトラックやバスは運転できます。
見た目が同じでも大型ナンバーのバスやトラックは運転できません。
つまり免許の名称が変わっただけで乗れる車両に変化はないんです。 2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
、、、、、、、、、、
普通免許とは乗れる、車の大きさが違います。
普通免許とは別です。 法改正があり、今の普通免許は貴方が取った時より乗られる車種が減ったのです。
貴方が取った普通免許は「総重量 8t未満 最大積載量 5t未満」なのです。
そして、法改正があり、現行の普通免許は「総重量 5t未満 最大積載量 3t未満」になったのです。
で、双方を「普通免許」と呼ぶと制限事項が分からないでしょう?だから昔取った普通免許(旧普通免許)は、免許上では「中型免許 8t限定」になった訳です。
履歴書ですが、職種が運送業なら「中型一種免許 8t限定」と書けばよいと思います。運送業以外なら「普通一種免許」で良いと思いますよ。 乗れる車は今までと変わりません。
今まで普通免許で乗れた車の一部が新しい中型免許でないと乗れなくなりました。
いままで乗れたのに乗れなくなるとかわいそうなので中型免許をくれることになりました。
しかし中型免許をそのままあげると、いままで大型免許が無いと乗れなかった車も乗れてしまいます。
なので、今までの普通免許で乗れた車に限るの限定がついています。 免許の更新のときにも話があったはずですが、
現在の制度では、総重量8tまでの中型車が運転できます。
(旧制度の普通車の区分です)
免許証自体は、中型と表記されていると思いますが、
私が履歴書を書いたときは、
「普通自動車免許(現在の中型8t限定)」
と書きました。 知らぬ間に両方もっていたと考えて良いと思います
ページ:
[1]