高所作業車は免許は普通免許でOKですか? - その作業者が普通免許で
高所作業車は免許は普通免許でOKですか? その作業者が普通免許で運転できる車の条件であればOKです。でもそれは、公道を運転できるていう事でしかありません。普通免許、トラック、乗用車、など、車の種類には何の関係もありません。大きさ、いわゆる定員、車両の重量などで決まるだけの話。それで作業するとなれば別の資格が必要な物はいくらでもあります。例えばクレーンの付いてるユニック車だって、免許もってるだけじゃ、運転しかできません。作業するとなれば、クレーンや玉がけの資格が必要です。 高所作業車は、2トンベースでも車両総重量5000kgを越えるものが殆どだと思います。ですから、普通免許では運転出来ないと思ったほうがいいです。たいていは中型(8t限定)以上が必要です。
もちろん高所作業をする資格を持っていれば、運転免許がなくてもバケットに乗って高所作業をするのは構いません。
画像は、あるリース会社で一番小さい車両ですけど、車両総重量5000kgを越えてます。 他のトラック(車の大きさと重さ)だけです。
総重量8トン未満なら普通免許で運転できます。(法改正前に限る)
中型の免許ができて以降の普通免許で総重量8トンは運転できません。
一般的に言われる4トン、2トンは最大積載量で、総重量ではありません。
だいたい積載量4トンが総重量8トンと思って下さい。
高所作業車はだいたい2トントラックをベースに作ってあるので、よく見かける電気工事の高所作業車は運転できます。
高所作業車かどうかは関係ありません。
後ろに作業用のバケットを載せているので、車両重量が増えて積載量が減り、総重量はあまり変わりません。 高所作業者に乗るには教育修了証がいりますので建設機械メーカーなどのスクールか全国にある安全教育機関に申し込んでください。最寄のコマツなどに問合せして下さい。 トラックベースのやつは普通免許でした。
(走行するのに普通の車と同じ構造のやつ。)
大きいやつは中型になるかも 大型特殊免許などではないでしょうか。
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