小岛里美 公開 2011-7-13 00:27:00

無免許運転後の免許再取得について教えてください。 - 今から4

無免許運転後の免許再取得について教えてください。
今から4年前に、原付の無免許運転および酒気帯び運転で処分されました。
その後、タイヤのついた乗り物は一切乗っていなかったのですが、来年の4月から地方に行く事になり
車の免許取得を考えています。
そこで質問なのですが、原付の無免許運転および酒気帯び運転で処分された場合、
取消処分者講習は受ける必要はあるのでしょうか?補足ちなみに違反点数ですが、酒気帯び無免許で23点ですので欠格期間は1年です。
欠格期間については過ぎています。

113352779 公開 2011-7-13 01:22:00

免許取消処分や拒否処分というのが行政処分です。
酒気帯びでの無免許運転ということは単純無免許、つまり免許を全く所持していなかったのではありませんか?
免許所持者でなければ違反点数が付されて累積されるのみで、処分を受けることはありません。
無免許運転の酒気帯び点数は23点もしくは25点、いずれかの点数が付されて累積されたことで、違反行為日から1年もしくは2年が拒否処分の対象になりました。
違反行為日からこの期間が経過するまでに免許の試験に合格すれば拒否処分を受けることになってしまいますが、試験に合格せず、また違反行為なく過ごされたことで、処分を受けることはなく処分を受けたのと同等とみなされ、免許が取得できるようになります。
つまり、何の処分も受けてはいませんので、免許を取得する際には取消処分者講習を受講する必要がありません。
この講習を受講する必要があるのは、取消処分や拒否処分を受けた人のみです。
また、処分を受けたとみなされることで前歴1回となるのですが、前歴の付いた日(=違反行為日)から3年以上が経過していますので、点数制度上の前歴とは数えられなくなっており、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許交付となります。(免許の点数制度は過去3年間が原則のため)
この回答のような単純無免許でしたら、初めて免許を取得する人と全く同じ要領で免許を取得すればいいですよ。

1152463953 公開 2011-7-13 00:47:00

飲酒が+35点
無免許が飲酒&酒気帯びの場合は+25点
合計で+60点ですので
8年の欠格期間になりますよ。
違反した日から8年間は免許が取れないということです。
詳しいことは免許センターの受験相談で教えてくれますので
一度問い合わせてください。
欠格期間が終わらないと、取消処分者講習も受けれないし
試験を受けることができないので
免許の取得はできません。
ただ、純粋な無免許の場合は処分者講習の必要は
問い合わせてみないとわかりません。
今わかるのは、あなたはまだ免許を取ることができないということです。
ただ、違反した日が法改正以前の場合は
最長5年だったので、あと1年我慢すれば免許を取得できます。
なんにしても問い合わせてみないことには始まりませんよ。

1149857068 公開 2011-7-13 00:39:00

免許の欠格期間を過ぎれば普通に免許取れますよ
ただやはり本験まえに数百人いるなかで警官に「今までに違反をしたものは手を挙げてください」って言われて挙げたときのあの恥ずかしさは味わいたくない
欠格期間が過ぎてればテスト始まる前に「はい問題ないです」って言われますね
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