免許証記載事項の変更 - 結婚で苗字・住所がかわったときすぐに記載変
免許証記載事項の変更結婚で苗字・住所がかわったとき
すぐに記載変更が必要ですか?
どこでしてもらえますか?
警察署では免許証の裏にボールペンで書かれるだけですか?
試験場に行けば免許証自体が新しいものに切り替えられるんですか? 住所や名前に変更があったときは運転免許証の記載事項変更の手続きを"すみやかに"行わなければならないとなっていますが、具体的な期限は決まっていません。
手続きを行わなければ、更新連絡書が届かなかったり、身分証明として役にたたないなどのデメリットがありますので、早めの手続きをおすすめします。
必要なものは「運転免許証」と「本籍地記載の住民票(提出)」で、警察署、運転免許試験場いずれで手続きを行っても、現在の運転免許証の裏面への記載となり、表に記載されるようになるのは、更新、併記、再交付、失効のいずれかの手続きを行ったときです。
なお、更新期間が近ければ、更新手続きと同時に済ませても構いません。(更新連絡書が来ないので注意) 免許証記載事項の変更は最寄りの警察署もしくは免許センターで行えます。
基本的には免許証記載事項に変更があった場合は速やかに変更するのが望ましい、と言われていますが絶対に行う必要はありません。変更しなくても違反ではありませんし、不便なのは更新のハガキが旧住所に届くことぐらいのものです。
どちらにしても変更事項が裏面に記載されるだけで、新しい免許証は発行されません。免許の更新が近いのならば、更新と一緒に変更してしまうほうがよいでしょう。
<変更に必要なもの>
①運転免許証
②本籍地記載の住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm) 裏に書き直すのではなくて、再発行ですね。
地域によって必要書類等多少違うので、まずは最寄の警察署の交通安全課に問い合わせて下さい。
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