運転免許証の再発行について。再発行した免許証をなくしてしまいまし
運転免許証の再発行について。再発行した免許証をなくしてしまいました。
再度、再発行をしようと思いましたが、最初になくした免許証が見つかりました。
この場合は以前使っていた免許証は使ってもいいのでしょうか? 無くした免許証で運転したら、免許証不携帯扱いで、違反です。
警察に返却するか、普段持ち歩かないようにして下さい。 使えません。
再発行した後に見つかった免許証は返納する義務があります。
それに、その免許証はすでに無効です。
再発行したことで免許証の番号が変わっています。
変わると言っても末尾なんですが、これは免許証の再発行回数を示すものです。
質問者さんが何らかの違反などをしたときに免許証番号を照会した時に再発行前の免許証を持っていることが知られることになります。
再発行の際に見つかった古い免許証は返納するように説明があったはずです。
そのとき、質問者さんは何も聞いていなかったということになりますね。 免許証の番号が変わっているので(下一桁ですが)使えません。
古い免許証は廃棄処分をして新しい免許証を申請することになります。 一番最初に紛失した免許証(見つかった免許証)は再発行した段階効力がなくなっています。
再発行した免許証を再度紛失した場合は更に再発行の手続きが必要です。
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