国際免許について教えてください。中国に住む友人から聞かれたのですが、アメリカで
国際免許について教えてください。中国に住む友人から聞かれたのですが、アメリカで免許を取得してた場合、国際免許の申請をすれば、
日本でも運転できるものなのでしょうか?
日本では、日本にかかわらず、日本の免許を持っていれば、
国際免許証を発行して、可能な国であれば運転できると明記されているのですが、
逆にアメリカでも同じなのでしょうか。 国際免許に関する「道路交通に関する条約」には一般的には「ジュネーブ条約」と「ウィーン条約」の2つがあり、世界的には「どちらか片方のみを締結している国」や「両方とも締結している国」があります。
日本で有効な国際免許(国際運転免許証)はアメリカも締結している「ジュネーブ条約」に基づくモノのみですが、「国際運転免許証プラスそれを発行する基になった国の運転免許証」のセットで携行すれば「ジュネーブ条約締結国」の中であれば、旅行などでの訪問など短期間であれば運転が可能になります。
従って(どこの国でも事情は同じですが)アメリカで取得した免許が有効であれば、その発行国であるアメリカの当該州で交付された国際運転免許証を同時携行する事で、日本を含むジュネーブ条約締結国内を短期間の訪問のあいだ運転する事は可能です。
どこの国でも同じですが短期滞在ではなく「その国に住むのであれば、その国の運転免許を取得すべし」と言うのが世界各国の基本的な方針です。
日本では一旦取得した運転免許はその免許証の有効期限までは有効です。しかしアメリカの場合、長期ビザでの滞在に基づいて取得した運転免許は「そのビザの期限+αしか有効期限を与えてもらえない」との事です。
従って質問者さんの友人が「アメリカで運転免許を取得したけれど今現在は中国に住んでいる」のであれば、そのアメリカの運転免許は既に期限切れで無効になっている可能性が大です。
ちなみに下の回答で出てきた「3ヶ月」条件ですが、これは「日本に住民票を持つ日本人や外国人登録済みの外国人」が「外国で取得した運転免許とジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」で日本国内を運転する場合に求められる条件で、「3ヶ月住む」のではなく「日本を出国後に3ヶ月以上経過してからの帰国(再上陸)」が必要であるとされるもので、その場合の滞在国は運転免許取得国である必要はありません。
「3ヶ月住む」ことが必要であるのは「外免切替」の場合に求められる場合で、それも「通算3ヶ月」であり連続している必要はありません。
以上、ご参考になれば幸いです。 可能ですが確か3ヶ月以上住まないと、無効になるみたいです、それで石川遼が3ヶ月立ってなく帰国後無免許で検挙されましたが今回は注意と言う形で済んだみたいです。 香港で発行してもらった国際免許を使用し日本に帰ったとき運転してます。
アメリカ発行のものでも大丈夫だと思います。
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