ゴールド免許の定義について教えて下さい。更新の段階で過去5年以
ゴールド免許の定義について教えて下さい。更新の段階で過去5年以内に無事故無違反であれば、ゴールドになるというのはわかります。
下記の場合であれば、次回ゴールドでしょうか?もし
くはブルーでしょうか?
誕生日:9月25日
免許証有効期限:平成23年誕生日迄
平成18年9月23日に事故を起こしました。
数日後に管轄警察に出頭し調書を作成、その後免停90日、罰金40万円の通知がきました。
今年の誕生日を起算日とすると、事故を起こしたのは一応5年以上前、という事になりますが、実際どうなんでしょうか? ゴールド免許の定義です。
「ゴールド免許は5年間無違反を続けたら自動的に交付されるのではなくその条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることが出来る。また対象となる「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間で、正確には5年から41日を引いた日数である。」
簡単に言えば、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間に無事故・無違反であることが条件です。
平成23年9月25日が誕生日(免許証有効期限は10月25日のはずです)ならば、上記の条件より平成18年8月15日から無事故・無違反であることが条件です。
平成18年9月23日に事故を起こしているのならば、上記の期間内に入っていますので今回の更新は違反運転者でブルー3年になります。 残念ブルー免許になりますね。
それも免停になっていますので、5年と41日というゴールドの定義に当てはまりません。
次回の更新は、ブルーの3年・2時間の違反者講習となります。 >更新の段階で過去5年以内に無事故無違反であれば、ゴールドになる
違うと思います。
>誕生日:9月25日
>免許証有効期限:平成23年誕生日迄
有効期限は10月25日じゃないの? 事故起こした日ではなく行政処分が完全に終了した日から5年と成りますよ・・・
この場合ブルーですね・・・5年に43日足りない計算に成ります・・・
免停の講習うけて45日免除としての計算です・・・ 青の5年です。
残念ながら計算方法が違います
更新年の誕生日の40日前に起算日というのがあります。
その段階で5年間無違反です。
物損事故はカウントされません。
厳密には5年間と40日無違反ですよ。
今回は残念ながら、ゴールドにはなりません。
青の5年ですので
もう5年無違反でがんばりましょう。
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