キャンピングカーは普通免許で運転できますか?中型免許ではなく普通免許で
キャンピングカーは普通免許で運転できますか?中型免許ではなく普通免許です。
キャンピングカーの後ろに何か(大きい箱みたいなもの)をくっつけて引きずるには牽引の
免許がいるんですか? そのキャンピングカーの車両総重量が5トン未満かつ乗車定員が10人以下であれば普通免許で運転できますが、どちらががこれを超えると中型免許が必要です。
けん引については、被けん引車(けん引されるほうの車両)の車両総重量が750キログラム以下であればけん引免許は要りませんが、それを超えるとけん引免許が必要です。
被けん引車の車両総重量が750キログラム超2000キログラム以下であれば、「被けん引車は2トン以下に限る」の条件の付いた、今ゆる「ライトトレーラー限定けん引免許」を取得することが出来ますが、教習所では取得出来ず、運転免許試験場に該当するトレーラーを持ち込んでの試験になります。当然、自分で運転していくことは出来ませんからけん引免許を持っている方に運転して行ってもらわなくてはなりません。
一般的なけん引免許なら教習所で取得出来ますが、教習者は4トンベースでMTの中型けん引自動車に最大積載量5トン以上の重被けん引車(車両総重量が750キログラムを超える被けん引車)を連結したものですが、けん引免許と同時に中型免許も取得できるわけではなく、普通免許がAT限定の方のAT限定が解除されるわけでもありません。普通免許しか持たない方がけん引免許を取得しても、普通自動車でけん引することしか出来ません。
また、視力についても普通免許より厳しく、大型免許、中型免許、二種免許同様片目でそれぞれ0.5以上、両目で0.8以上、深視力の試験もありますので、片目が見えない方はけん引免許は取得出来ません。 お手頃価格のキャンピングカーとトラベルトレーラーは。ほとんどが普通免許で乗れると思っていいです。 車検証見なきゃ分からん。
これが答え。
大型バスのようなキャンピングカーから、軽自動車改造のキャンピングカーまで、キャンピングカーと一口に言ってもまるで違う。
普通免許の枠内に収まるなら、相当大きなキャンピングカーでも運用出来る。
たとえばトヨタのマイクロバス、コースターの超ショートボディの定員を10名以下に改造したものは、見た目でとても普通免許で運転できるサイズではないが普通免許で運転できてしまう!
けん引は重量が問題になるんで、これも一概に言えません。
でもねえ、そんなもん免許取るときに勉強したでしょうが!!! 牽引される側の車両が車両総重量が750kgを超える場合、牽引免許が必要になります。
牽引式のキャンピングカーの場合、車両総重量が750Kgを超えるのであれば必要ってことになりますね。 普通免許で運転できるのは下記以外の物です。
小型特殊自動車・大型特殊自動車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・中型自動車・大型自動車
キャンピングカーが
車両総重量が5トン未満で最大積載量が3トン未満の貨物車
車両総重量が5トン未満で乗車定員が10人以下の乗用車
であれば運転出来ます。
キャンピングカーの後ろに箱をくっつける場合、けん引免許が必要です。 牽引タイプのキャンピングがー持っていましたが、免許牽引免許いらなかったような気がします、、、運転してたのは父親ですが、免許もってなかったと思います、ハッキリ答えがわからなくてすいません(・・;)
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