免許更新についての質問です。1ヶ月後にめんきょが切れてしまうのですが、大学
免許更新についての質問です。1ヶ月後にめんきょが切れてしまうのですが、大学が他県で1ヶ月後までに地元に帰ることが難しいです。
この場合、他県でも免許更新可能ですか? たぶん可能だと思う
免許センターに問い合わせた方が確実ですよ(^-^) 免許更新は免許証記載の住所の免許センターでないとなりませんので不可になります。
1ヶ月後に免許証の有効期限がくるということは、更新期間に入っていますので地元の指定された免許センターでないと更新はできません。更新ハガキがくる前でしたら住所変更をして可能でしたが、今となっては不可能です。
免許証の更新期限が過ぎると、その免許証は失効となり、その後に車を運転すると無免許運転となります。失効になった場合でも6ヶ月以内ならば更新は可能ですが、失効となっているので絶対に車を運転してはなりません。 残念、無理です…
ゴールド免許であれば他県で更新可能ですが、誕生日を過ぎたらできなくなります。
運転免許センターなら日曜も更新業務をやっているので、可能であれば土日に帰省して更新手続きしてきましょう。
免許証の有効期限を過ぎて6ヶ月以内であれば「うっかり失効」で運転免許センターで手続きすれば再交付してもらえますが、有効期限を過ぎた時点で無免許状態なので運転したら検挙の対象になりますよ。
住民票のある県警察のホームページで運転免許の項目を探せば、免許証更新手続きやうっかり失効の手続き方法など調べることができます。 他県で免許更新をする場合は、各都道府県の免許センターか警察署にいくことができます。
ただし、誕生日までです。
必要なのは、「更新連絡書」「運転免許証」「更新手数料」です。
持っておいたほうがいいのは
「写真」(免許用)、「印鑑」、「住所地に関する書類」ですね。
後者に関しては、必要ない場合が多いですが、提出をされるよう促されたら速やかに出してみましょう。
あと、誕生日を過ぎている場合は、地元しかできません。
日程調整して、更新に行きましょう。
日曜日もやっているところもあります。 例え優良更新で経由措置が使えたとしても誕生日までの一ヶ月間。
『あと一ヶ月で切れる』
だと、もう誕生日過ぎたかも知れない。
なら無理でしょう。
更新は諦めて、帰省時にうっかり失効扱いで復活させる。
住民票を移動せずに免許記載住所を移動可能な地域なら現住所に移動させて現住所管轄の施設で更新してまう技もありますが、これはグレーのライン。 更新手続きは運転免許証に記載されている住所の県でしか行うことができませんので、現在住んでいる県で更新手続きを行うには住所変更(記載事項変更)をする必要があります。
なお、住所変更と更新手続きは同時に行うことができます。
住民登録を移していなくても運転免許証の住所変更が可能な県がほとんどですから、現在住んでいる県に住所変更ができないかどうかを検討してください。(必要書類を用意できるか)
必要な書類として住民票(の写し)は全国共通で有効なのですが、それ以外に消印つき郵便物や公共料金の領収書など、何かしら住民票以外のものでも可能になっている県がほとんどです。
ただし、住民票以外ではできない県も一部には存在しますので、確認をする必要があります。
※都道府県警察HPを見ればわかりますが、ネット環境がない場合は現在住んでいる県名を補足してください。
運転免許証の住所は住民登録のある場所にしなければならないのではなく、あくまで居住実態のある場所にしなければなりません。
住民票以外での運転免許証の住所変更はグレーではなく、学生で住民票を移動していないことがグレーなのです。(住民基本台帳法)
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