1251590084 公開 2011-7-4 01:25:00

免許を取得して、12年。無事故無違反で、ゴールド免許です。しかし、今年の6月に

免許を取得して、12年。
無事故無違反で、ゴールド免許です。
しかし、今年の6月に一時停止せずに違反してしまいました。

昨日、私の車で主人が駐車違反で、窓に違反の紙を貼られてしまったそうです。
これって私の違反ですか?
確かに警察は、誰が運転してたのか分からないですよね。

次回の免許更新で、ブルーになりますか?補足累積点数が三点以内で3ヶ月無事故無違反なら0点になると聞きました。
もし0点になったとしても、免許証はブルーになりますか?

tnm128795194 公開 2011-7-4 02:13:00

放置駐車の場合は本人が警察署に出頭しない限り使用者も運転していた旦那さまも点数の累積はされません。但し 後日必ず当該車両の使用者(車検証に記載)宛に違反の納付書がきますので支払えば終わりです。支払わないと次の車検が通らなくなります。免許証は一時停止違反をした段階で次はブルーになります。また同じブルーでも次回の更新までに他の違反検挙がなければ期限は5年間、次の更新期間の誕生日の40日以前に違反をしてしまうと期限は3年になってしまいます。
>過去2年以上無事故無違反ならば最後の違反日から3ヶ月を経過すれば前回の違反(一時停止違反)に対して次の違反点数が累積されなくなるだけであり違反歴としてはは残ります。
免許更新上の違反歴は過去5年間の違反歴が対象となるのでブルーになります。
ゴールド免許の条件は累積点数の有無ではなく更新日以前の違反歴に関係があります。

1251708152 公開 2011-7-4 02:26:00

>しかし、今年の6月に一時停止せずに違反してしまいました。<
これでブルーになります。
、、、、、、、、、、
5年間無事故無違反でゴールドです。
点数ではありません。
今年の6月
2016年6月以降の更新でゴールドです。
、、、、、、、、、、
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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