普通自動車免許が免停になった場合、中型バイクや、大型バイクなどの免許も同
普通自動車免許が免停になった場合、中型バイクや、大型バイクなどの免許も同時に免停になるのですか?それともこれらは全くの別物で、中型バイクや大型バイクの運転ができるのですか? 免停=免許証が停止
と思ってください。
種類がたくさん書かれていても、その一部が止まるのではなく、
免許証が一枚、まるまる停止です。 残念ですが運転は出来ません。別枠と言えども免停中はどの車種もダメです。
それと免停ではないのですが、免許取り消しだと(酒、殺人以外)であれば異議申立て申請にかければ関係の無い車種は戻されます。例普通免許でスピード違反や駐禁、シートベルト等青切符の連続で免停後聴聞にかけられ取消食らったら当該車種は取り消すとなってますので、この場合は自動二輪免許は取り消されなく元通り運転可能となります。ほったらかすと全部取り消されますので必ず異議申立て申請はかけて下さい。 免許証は1枚ですよね。
そこに運転できる種類が記載されてますよね。
免停で、その免許証取り上げられたら、全て運転のしようがありません。 とりあえず
免許取ればいいのです。
そうすれば習います。
こんな質問をするという事は、
まだ免許を持ってないんですよね? あなたは免許証をいくつも持ってるのですか?
1つしか持ってないでしょう?
免停は免許証に記載されている全ての運転許可が停止されます 運転免許証というのは車両にかかわらず一つしかありません。交通違反の点数というのは全ての車両の総合累積点数になりますので、普通免許で免停になれば他の車両の免許も同時に免停になります。
普通免許の車の違反で免停になっても、その免停中にバイクを運転すれば無免許運転となります。
ページ:
[1]