sav101556639 公開 2011-7-13 17:19:00

自動車免許。今日、仮免の期限が切れたのですが、また仮免を取る

自動車免許。今日、仮免の期限が切れたのですが、また仮免を取るためにはまた自動車学校に通わなくてはいけないのでしょうか?今日電話したらもう終わりみたいなこと言われたんですけど、これからどういう順序を
通ってまた仮免を取ればいいかわかりません。通ってた学校に何か書類とかを貰わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。補足8月から通っていて教習期間の9か月過ぎています。いままで超過分をその都度払っていました。終了検定ってなんですか?たぶんやっていないと思うんですが。試験場の場内でやる試験とは違うのですか?
どっちみち自動車学校に戻らなければ免許取れないんですか?
ちなみに、住民票を移してないので技能検査になります。

dr2101736447 公開 2011-7-13 22:20:00

仮免許はどのように取得されたのでしょうか?
①試験場で仮免許の試験を直接受験して取得した場合や失効後6ヶ月超え1年以内、初心取消で仮免許の交付を受けた場合は、有効期限が切れてしまうと最初からの取り直しです。
②教習の過程で修了検定と仮免学科試験に合格して仮免許の交付を受けて期限が切れた場合、教習を開始して教習期限である9ヶ月が経過していなければ、修了検定と仮免学科試験に再度合格することで新たな仮免許の交付を受けることができますので、自動車学校へご相談ください。
③教習期限の9ヶ月をすでに経過していてば、どうすることもできませんので、最初から教習をやり直さなければなりません。
④すべて教習を済ませて残すは卒業検定のみ、教習期限は切れているが検定期間は残っているというケースでは、自動車学校で仮免許の再取得はできないものの、直接試験場で仮免許を取得して来ることで自動車学校へ戻って卒業検定を受験することができます。
いずれに当たるか判断できない場合は、もう少し仮免許の期限切れに至った過程を詳しく説明してください。

この補足の内容から判断をすると、届出自動車教習所に通われて、運転免許試験場で仮免許の学科と技能の試験を受けて、仮免許を取得されたのではありませんか?
仮免許の有効期限が切れれば、また運転免許試験場で学科と技能の試験を受けて、仮免許を再取得しなければなりません。
しかし、他県に住民票がある場合には、届出教習所の教習生である場合に限り、その教習所の所在する都道府県の運転免許試験場で仮免許を取得したり、本免の技能試験に代わる技能検査を受験することが可能になりますので、教習所に戻る必要があります。
仮免許までは何とか取得をされたようですが、また同じように仮免許の取得からやり直されて、技能検査まで合格できる見込みはありますか?
私としては、今の方法はあきらめて、仮免許は所内の修了検定と仮免学科の合格で取得でき、所内の卒業検定に卒業することで技能試験が免除になる指定自動車教習所へ最初から通いなおされることをお勧めしたいのですが・・
今までの時間や費用は無駄になってしまい、またお金が必要になるということで、このように勧めることはとても心苦しいのですが、指定自動車教習所に通って確実に免許を取得されたほうがいいのではないかと思います。
もしくは、住民票をお住まいのところに移動することができれば、届出自動車教習所へ籍を置かなくても、現在の県の運転免許試験場で直接仮免許の試験を受けたり、本免許の試験を受けることも可能になります。
仮免許の試験に一度は合格されていますので、時間はかかるかもしれませんが、不可能ではないかと思います。
「試験場の場内」「自動車学校」「技能検査」というキーワードから判断して、届出教習所かな?と勝手に判断をして補足しましたので、もしかすると見当違いの回答をしているかもしれません。
私に関しては、質問を取消していただいても結構です。

hmh12851184 公開 2011-7-13 19:02:00

同じ学校でも違う学校でも大丈夫です。最初の学科1から教習します。再度同じ料金を払います。
同じ学校に再入校の場合は住民票は前提出したのが使えるかも?教材費は多少引いてもらえるかも?
受付に相談してみて下さい。

1210090364 公開 2011-7-13 17:28:00

たぶん、最初からやり直しだと思います。

1210090364 公開 2011-7-13 17:26:00

多分、再入校という形を取ることになると思われます。
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