運転免許更新期限失効 - 運転免許の更新について教えてください
運転免許 更新期限 失効運転免許の更新について教えてください。
通常、誕生日の1ヶ月後までは更新期限になりますが、海外出張や病気等で更新手続きを行えないやむを得ない理由がある場合、6ヶ月以内に所定の要件を満たせば免許を再取得できる制度があるはずですがそこで質問です。
①例えば5月1日が更新期限で病気のため更新ができなかったため7月1日に再取得した場合、その間(5月1日~7月1日)は無免許期間になりますか?それとも5月1日に遡及して免許を保持していたとみなしますか?
②上記で遡及して保持していたとみなす場合、更新後がゴールドからブルー免許になることが確定していたときは、どのような扱いになりますか?(5月1日からブルー免許?もしくは5月1日~6月末まではゴールドで7月1日からブルー免許?) 失効期間中の運転は無免許となります。検挙されれば取消処分です。
理由は免許そのものの効力継続していないからです。
また失効後、6ヶ月以内は適性検査のみで再交付が可能ですが何十年無事故無違反であってもゴールドにはならずブルー3年になります。初心者マークは不要ですが免許の取得年月日はリセットされ再交付の日になります(無事故無違反歴はリセットされますが累積点数や行政処分歴はそのまま残ります)
海外旅行や出張、長期入院が予め判っている時はそれを証明できる必要書類があれば更新期限前の更新は可能です。しかし免許証の期限は短くなり事実上、前回の更新から5年以上無事故無違反になっていないのでブルー覚悟での更新になります。
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