追加取得によるゴールド免許の要件について・・・ - ゴールド免許に付いて、
追加取得によるゴールド免許の要件について・・・ゴールド免許に付いて、教えてください。
・・・確か・・・
ゴールドの要件って、更新日から5年4?日、無事故無違反ですよね。
しかし、途中で免許の種類が増えると、どの様になるのですか?
昭和49年9月産まれです。
現在、原付、自普二、中型(8t限定)、大型、大特、けん引を持っており、
平成16年10月に、大型二種を取得しました。
ただ・・・平成20年の4月に違反をしてしまい、
21年の更新で、ゴールドになれませんでした。
(コレは当然、ゴールドにはなれまんが・・・。笑)
次の更新は、平成24年です。
もちろん、ゴールドの要件の期間未満ですから、
ブルーとですよね・・・。
しかし、大型二輪を取得したら・・・ゴールドの計算法は、どうなるのでしょうか?
大型二輪免許を取得したら、
次の更新まで(無事故無違反が原則ですが・・・)ブルーですよね。
要は・・・
大型二輪を取得して、手っ取り早くゴールド免許をゲットするには、
どのタイミングで大型二輪を取得すればイイのでしょうか?
別にゴールドに拘ってはいませんが、保険とかの割引のメリットは有りますからね。
是非、御願い致します。補足>更新日から5年4?日、無事故無違反ですよね。
違反日から5年4?日、無事故無違経過した後の更新の間違いでした。m(_ _)m >ゴールドの要件って、更新日から5年4?日、無事故無違反ですよね。
この理解が、そもそも間違いです。
新しい免許証の更新期限は、あくまで「過去5年間」の違反歴で決まります。
通常の更新の場合はその基準日が、更新に行った日にかかわらず「その年の誕生日の40日前」に設定されます。つまり、「過去5年間」は誕生日から5年40日前~41日前の5年間になる、ということです。
一方、追加で新たな免許を取得した場合は、その適性試験を受けた日が基準日になり、その日から過去5年間の違反歴が関係することになります。ですから、違反日の翌日から5年後以降に試験を受ければ、ゴールド免許となります。 最後の違反日から五年後に新しい免許証を取得すればゴールドになります。
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