1150893708 公開 2011-7-18 11:52:00

主人が免許更新を忘れていて、半年以上たってしまいました。5回以上の路上練習を

主人が免許更新を忘れていて、半年以上たってしまいました。5回以上の路上練習をして、試験を受けなさい、と警察でいわれ、いろいろ教習所をあたりましたが、
仮免からでも19時間受けなくてはならず、学科の講習も受けて20万かかるといわれ、落ち込んでいます。もっと安く、失効者用にコンパクトに練習させてくれるところ、ありませんか?できれば都内で通いたいです。補足仮免をとりに行ったときに、半年以内に、路上練習を5回以上受けるように、どこどこで教習を受けたか書いてもらう、用紙を渡され、それをもって試験を受けに行くように言われたのですが、それは法的にやる義務はないのでしょうか。それとも制度が変わった?

mar1143738405 公開 2011-7-21 09:49:00

私は以前1年以上うっかり失効して、完全に無免許になりました。
仮免学科試験からすべて受けて免許を取りなおした経験者です。
まず、教習所に電話で問い合わせます。事情を話し、一発試験
を受けるつもりなので、「随時講習」で5時間くらいの路上練習を
してもらえるかどうか。
随時講習は1時間5千円くらいかかりますが、本免実技試験での
注意点や、合格のコツなどを教えてもらえると思います。
私はこの方法で、仮免実技も2回で(1回は無理!)合格し、
本免実技は一発合格しました。うっかり失効は、違反や事故による
失効とはちがい、欠格期間がない(ブランクがない)ので、
ご主人は他の一発試験受験者と比べると有利なはずです。
頑張って!

1145082453 公開 2011-7-19 19:36:00

そんなにお金を節約したいなら、
通称「一発試験」に挑戦するしかないと思います。
これは教習所に通わずに、
免許センターの試験に合格する
ことを意味しています。
ですが、その前に仮免許による
路上練習をこなさなければならず、これは義務です。
その際は、
・同乗者の手配

・練習用車両の手配
を自分でやらなければなりません。
(教習所ではありませんので)
そして下記の基準を満たさしたカタチで
路上練習をしなければなりません。
*これ満たさないで摘発された場合、
「仮免運転違反」という罪で、下手しなくても高額罰金刑です。
=========================================================
■同乗者の資格
普通免許以上の第1種免許取得3年以上の人、
又は第二種免許を受けている人。
もちろん免停中や失効中の場合はダメです。
■仮免許練習中の表示規定
・自動車の前面と後面の2カ所に『仮免許練習中』と記入した標識貼る
・貼る位置は、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置
・標識の大きさは、タテ17cm以上・ヨコ30cm以上
・標識の材料は、金属・木・その他使用に十分耐えるもの
・標識の文字の色は黒で地の色は白
・『仮免許練習中』の文字は、『仮免許』を上段に『練習中』を下段に記入すること。
===========================================================================
この条件を満たして、路上練習回数&時間をクリアして、
初めて本免許技能試験を受けることができます。
そして、もし本免許技能試験を1~3回で合格できれば、
3万円くらいで免許は復活可能です。
ただし、仮に運転経験があるからといって、
免許センターの技能試験にすんなり受かるとは思わないでください。
教習所でならった乗降手順や、
エンジン始動~発進むまでの一連の動作、
安全走行手順や走行中の安全確認動作、
こうしたことがキチンとできなければ、何回受けても合格できません。
なので、一発試験の受験者は、
それなりに準備をしますし、
準備をしていない受験者は、試験コースに出る前に
試験中止を言い渡される人も大勢います。
また不合格になった場合ですが、
基本不合格理由やアドバイスはもらえません。
(教官ではなく試験官なので)
・・なので、普通は技能試験前に準備をします。
平日免許センターにいき、
複数パターンある試験走行順を完璧に把握したり、
それにのっとった練習すれば、1~2回で合格できるかもしれません。
また試験を受ける免許センターの技能試験内容に詳しい
個人の民間運転指導員のレクチャーを有料で受けるという方法もあります。

以上が一発試験の概要です。
どうですか?
平日ご主人はお仕事かと思いますが、現実的でしょうか?
もし現実的であれば、
一発試験にトライされるのが良いと思います。
もし非現実的、もしくはご主人も含めて
上記の記載内容が良くご理解できないのであれば、
教習所の方が「はるかに楽に、早く」免許を復活できます。
ご検討してみてください。

127414776 公開 2011-7-19 11:00:00

http://menkyocenter.seesaa.net/article/36283283.html
◇6か月以内
学科試験と技能試験が免除され、適正試験に合格すると交付されます。
◇6か月を超えて1年以内
大型免許、普通免許は仮免許の学科技能と技能試験が免除されます。
◇1年を超えた場合
試験の免除などが無いので最初から取得する必要があります
貴方の場合仮免許証取得者と判断しましたが
1日2時間以上 隣に3年以上の免許取得者同乗しての練習が5日以上の
方を同乗させての練習義務がありますが
証明できる書類は提示しなければなりませんが見てる人は居ません
と云う事で後は分かりますよね
参考サイト
http://www.taiyo-group.co.jp/kamigobashi/

tie1239020573 公開 2011-7-19 10:27:00

>それは法的にやる義務はないのでしょうか。
それは法的にやる義務があります
但し教習所に行く必要はありません
ご主人が普通免許を取って3年以上の人と車を用意できるなら
その人に横に乗ってもらって練習すればいいです
但し試験は試験場です

>失効者用にコンパクトに練習させてくれるところ、ありませんか?
ありますが、試験は試験場で受けなければなりません
試験は平日しかやっていません
しかも、何回受ければ受かるという保証がまったくありません
10回受けても受からない人は受かりません
今まで乗ってきていたのだから・・・という考えは捨てたほうがいいです
そういう人のほうが落ちる可能性は高いです
会社勤めであるなら、試験場で取得はかなり無理があると思いますので
お金がかかろうと教習所へ行くほうがいいと思います

gff1127279661 公開 2011-7-18 20:33:00

一発試験を受けて、目を覚ましてから教習所に行くと良い。

1153178541 公開 2011-7-18 12:24:00

教習所に通わないで免許を取得する方法。
仮免許で路上練習(5回以上)する。
この場合、免許取得後3年以上の者の同乗と「仮免練習中」の表示が必要。
その旨を申告書に書いてもらう。
それを持って、試験場で学科、実技試験を受ける。
それに対し、
教習所での19時間、20万円云々の話は、教習所に入所して、
仮免からの練習、卒検を受けて、試験場での実技試験免除の資格を得ると言うこと。
教習所を卒業すれば、「仮免練習の申告書」は不要です。
(教習所卒業=仮免練習をしたことになります)
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