免許の点数についてご質問です。どなたかご回答お願い致します。私は
免許の点数についてご質問です。どなたかご回答お願い致します。私は平成18年3月に原付免許を取得しました。そして平成20年1月に中型自動二輪免許取得、平成20年3月に普通自動車免許を取得し
ました。平成22年の6月に右折禁止のマイナス2点で初めての違反をしてしまいました。そして平成22年8月にスピード違反マイナス3点の違反をしてしまい、そして本日平成23年7月27日に通行帯違反でマイナス1点の違反をしてしまいました。この場合やはり計6点のマイナスで30日間の免停になってしまうのでしょうか?補足また、原付を取得してからは4年以上、自動車免許を取得してからは2年以上無違反でした。 累積点数の計算方式は、過去3年間の違反点数の合計点で計算されます。
最後に違反した日から、1年間無事故無違反で過ごすと、それまでの違反点数は計算されません。
2年以上無事故無違反者の特例として、3点以下の軽微な違反は、3カ月間違反をしなければ、その点数は計算されません。
しかし、点数が計算されないだけで、違反実績は残ります。
と、言うことで、累積6点です。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html
講習のこと、詳しく書いてありますんで、参考にしてください。
点数制度のことも、詳しく説明してありますよ。 交通違反の特例として以下の2つがあります。
①過去2年間無事故・無違反の者が違反をして、3ヶ月以内に繰り返して違反をしなければ点数は0になる
②最後の違反をした次の日から一年間無事故・無違反ならば点数は0になる
最初の違反をした平成22年6月の2点から、次に違反をしたのが平成22年8月の3点ですので、上記の①には該当しませんので最初の違反点数はなくなりません。そして、平成22年8月の違反の次の違反が平成23年7月の本日ですので②にも該当しません。
累積点数は全ての点数の合計になり、累積6点になります。3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点になりましたので、違反者講習となります。
違反者講習を受けると免停30日の行政処分が免除されます。違反者講習の通知は2週間~1ヶ月後に送られてきて、通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講をしないと無効となり、免停30日が確定します。
違反者講習を受ければ免停30日が免除されるだけでなく、行政処分明けにつく前歴もなしになりますので絶対に受講をしてください。
講習は9:00~16:00で1日作業になりますが、これで免停が免除されて前歴もつかないのですから、非常に有効な講習です。 ①22年6月・・・・2点
↓
2か月
↓
②22年8月・・・・3点
↓
11か月
↓
③23年7月・・・・1点
免許を取得して2年以上無事故無違反であれば軽微な違反(3点まで)はその後3か月無事故無違反で0点に戻ります。
①→②の間が2か月ですからこの時点で5点。
②→③の間が11か月ですから(12か月で0点に戻る)、1+5=6点と成り30日の免許停止の行政処分です(違反者講習各当者の条件を満たしていると思われますから受講する事で免停を免れる。)
受講すれば前歴0回の0点に成ります。
単純に「安全教育を受け反省文とお詫び文、お金を払えば今回だけ免停を回避するよ。」と言う事です。 ホントにマイナスしてもらってるのなら、何も無いと思います 残念ながら加点6点ですね。
ちょうど6点なので免停ではなく違反者講習です。
7点だったら処分者講習になります。(免停講習)
講習を受けると 累積0点前歴0になります。 平成22年の違反から、23年の違反まで1年以上開いていますのでその時点で前歴なし・違反点数は消えて0点に戻っています。
22年8月の違反から今年23年の違反まで1年以上の間隔がありませんので、今の状態としては累積点数4点ということになります。
今後1年以内に2点の違反をすると、違反者講習ということになりますので注意してください。
3点以上の違反をした場合は、30日の短期免停と言うことになりますからね。
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