自動車の普通免許を持ってますが、更新したら条件欄に「中型車は中型車(8t)
自動車の普通免許を持ってますが、更新したら条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されてました。以前は、普通免許は4t車迄だった様な気がしたんですが、いつから8t迄運転出来るようになったのですか? 中型免許の新設時に過去の普通免許が書き換え時に中型(総8t限定)に切り替わりました。
当時乗れていた車種条件はなにも変わっていません。
総8tというのは、いわゆる4t車ってやつで総重量は8t未満なので切り替わった中型(総8t限定)も変化はありません。
つまり普通車と同じナンバーの大きさのトラックやバスは運転できます。
見た目が同じでも大型ナンバーのバスやトラックは運転できません。
つまり免許の名称が変わっただけで乗れる車両に変化はないんです。 積載8tと勘違いし易いですよねぇ~積載8tは大型免許となり、中型以下の免許は無免許となり取り消しとなります。 平成19年6月2日に法改正が施行され現在の普通自動車免許は最大積載量3000kg未満、車両総重量5000kgかつ定員10人以下になりました。
6月1日以前に普通自動車を取得していた方々は既得権の保護と言うことで今まで通り最大積載量5000kg未満、車両総重量8000kg未満かつ定員10人まで運転可能です。
よって中型自動車の一部を運転できるので中型8t限定の免許証になっています。
既得者の操作範囲が拡大された訳ではなく新規取得者の範囲が狭くなったための経過措置です。 車両総重量8t は、最大積載量がおよそ4~5tくらいです。(誤差あり)
なので、俗称4t車まで、というのは、今までとかわりありません 道交法改正で、四輪免許が「普通」「中型」「大型」になった時から、それまで「普通」免許だった人達が「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されるようになりました。
3タイプに分かれた理由を簡単に説明すると、それまで普通免許で運転できていた車両で事故を起こす人が増えたため、特にいわゆる4トン車と言われる最大積載量が4トン未満の貨物車等の事故を防ぐと言うような理由で、新たに区分を2つから3つにしました。
以前の規定では、
・大型-車両総重量8トン、最大積載量5トン、乗車定員11人以上
・普通-車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下
改正後は、
・大型-車両総重量11トン、最大積載量6.5トン、乗車定員30人以上
・中型-車両総重量5~11トン未満、最大積載量3~6.5未満、乗車定員11~30人未満
・普通-車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下
・・・と、このように変わりました。
つまり、以前は普通免許で建築資材などを運ぶのによく使われてるいわゆる最大積載量4トン車を運転できてましたが、改正後の普通免許では4トン車は運転できません。
しかし、以前から普通免許で「車両総重量8トン、最大積載量5トン、乗車定員10人以下」に乗ってたり、そういう車両を持ってる人が居るので、その人達のために更新後は「中型(中型車は中型車(8t)に限る)」となりました。
(8トンは、車両総重量、つまり最大積載量+車体重量の事です。)
また、現改正道交法では、中型以上の免許更新時には、以前大型免許で更新する時にやってた「深視力(2つの棒が同じ距離になったのが判るかどうか試す試験)」が必要になりましたが、限定中型(旧普通免許)の人は今まで通りの視力検査で済むようになってます。
もし、中型で深視力検査に落ちると普通免許にされてそれまで乗ってた車に乗れなくなることもあるので、そういう「救済措置」が取られるようになってます。
中型限定は、旧普通免許とあまり変わらないって事です。 車両総重量で8トンというのは昔の普通免許
と同じですよ。
ずっと8トンは運転できたと思います。おそらく
普通免許が誕生した1933年当時から運転が
可能だったと思われます。
2007年から区分に「中型自動車」の免許が登
場し、これ以降に免許を取得した人は総重量
が5トンまでの車しか運転ができません。それ
以前に普通免許を所持していた人は全員、
中型免許(8トンまでに限る)の免許に更新さ
れるようになっています。
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