原付免許でミニカーは乗れますか? - ミニカーとは、道路交通法令に
原付免許でミニカーは乗れますか?ミニカーとは、道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。ただし、道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなる
ってwikiに書いてあったのですがどうなんでしょうか? 今は要普通免許です。
原付免許だけでは原付ミニカーには乗れません。 乗れません、乗れません、乗れません、乗れません、乗れません、
乗れません、乗れません、乗れません、乗れません、乗れません、
乗れません、乗れません、乗れません、乗れません、乗れません、
わかりましたか? 自分で答えを書いてますよ。
>ミニカーとは、道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。
道交法では普通自動車扱いなんだから普通免許が要るのは当たり前です。 道路交通法をいくら読んでもミニカーは原付としか読めないのですが、施行令か施行規則かで普通車の免許がいることとされています。残念でした。
間違ったことを書いている人がいますが、法定最高速度は60キロメートル毎時、交通規制や反則金や放置違反金は普通車のものが適用されます。自動車専用道路は通行できません。 まぁwikiの続きです...
1985年(昭和60年)2月14日(経過措置適用者は同年8月14日)まで原動機付自転車運転免許により公道走行が可能で、これも当時における普及を助けたが、同日以降は普通自動車免許ないし上位免許(大型自動車免許含む)が必要となった。
1985年2月13日以前の自動二輪免許でも不可である。
ってwikiに書いてあったのですが Wiki全部読めよ・・・
概要だけでもいいけど
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