中型免許の所得について質問です。近日中に中型免許を所得したいのですが自分の場合
中型免許の所得について質問です。近日中に中型免許を所得したいのですが自分の場合は解除になるのか、普通に所得するのかが知りたいです。中型免許の所得について質問です。近日中に中型免許を所得したいのですが自分の場合は8t限定解除になるのか、普通に中型免許を所得するのかが知りたいです。
というのも、自分の場合は少々特殊でして、
1、3~4年前に免許取り消しになっている。(約10年間普通免許をもっていた)
2、21年12月に普通免許を最初得している。
教習上などのHPを見ると
『平成19年6月1日以前に普通免許を所得している方』は
限定解除で問題ないとのことなので、過去に所得しているものに
あたるのではないかとの見解です。
どなたか詳しい方・経験者の方など教えていただけますと幸いです。補足改正後に所得しまして『普通』になっています。
ちなみにものすごく最短で『中型』を所得する良い方法はご存知でしょうか?
また、教習所に『中型』を所得する場合は1日に2回乗車できるのでしょうか?
質問ばかりですみません。。。。。。。。。。 実際取ったのは21年なんですよね?
手元の免許は「普通」って書いてあるでしょ?限定解除ではなく中型を別途取得になります。
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良い方法と言われても・・・飛び込みしろなんて無責任な事は言えませんし。無難に教習所に通われるのがよいかと。
というか、なぜ「中型」なんですか?貴方は過去に3年以上乗車経験があるのだからもう「大型」取れるんですよ?
一気に大型を取られた方がよいのではないですか? 以前の普通免許は、更新すると中型免許になっています。条件の欄には「中型は8tに限る」と記載されています。
その免許であれば限定解除。只の普通免許であれば、種類がことなるので限定解除ではありません。
補足
限定解除では無いですね。
最短は合宿免許でしょう。
4t車の経験があれば試験場で取るのもいいと思いますが、確実性を求めるなら合宿にしろ通いにしろ、指定教習所に通うのが無難でしょう。
指定教習所での最大教習時間は1日2時間となっていますが、教習所の都合にもよるので直接教習所に問い合わせないとわかりません。 質問者様が取り消しになってから改正以降に普通自動車免許再取得してるのであれば今中型取得すれば普通に8t限定だと思いますけど。
今現在は改正後の普通免許しかないってことですよね? 中型限定免許の場合、条件欄にその旨が記載されています。
(記載されてなければ、現制度の普通免許です。)
再取得とは言え、現制度になってからの取得になりますので、普通に中型免許を取得することになります。 おそらく免許証を見れば分かります。
限定付きの中型と表記があれば限定解除でOKだと思います。
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