運転免許更新期間前更新について - 海外勤務をしております。今年の1
運転免許更新 期間前更新について海外勤務をしております。今年の10月に免許の更新があるのですが、7月末に帰国する予定があります。
この時に免許の更新も済ませてしまおうと思っているのですが可能ですか?
期間前更新が出来ると聞いたのですが、特別な資料は必要ですか?
また、警察署でも申請可能でしょうか? ~可能です。
期間前更新に必要な書類は通常の更新手続きの必要書類(運転免許証、更新手数料、眼鏡等)に加え、パスポートと印鑑があれば大丈夫です。
渡航期間を正確に証明することを求められることはないようです。(有効期間が1年短くなる不利益のある手続きだからでしょうね・・)
手続きに行って、パスポートを提示して更新期間内に更新ができないことを伝え、更新の申請書の記入と理由書の記入、署名、押印をするのみで、それ以降は普通の更新手続きと変わりません。
現在所持しておられる運転免許証住所の県であれば、その住所地に一時滞在しているものとして、そのまま更新手続きが可能です。
運転免許証の住所と異なる県に一時滞在して、その県で手続きを行いたい場合には一時滞在先で滞在証明を作成してもらい、運転免許証の住所を一時滞在先へ変更する必要があります。
警察署で手続きができるかどうかは、手続きをされる県や講習区分によって扱いが異なりますので、その県の警察HPで確認もしくは、運転免許試験場へ電話で問い合わせを行ってください。
ただ、警察署で手続きができた場合でも講習が後日受講になったりして、運転免許証の交付が遅くなるケースがほとんどではないでしょうか? 東京都(警視庁)の場合
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm
他の道府県も殆ど変わらないはずです お住まいの道府県警察本部のHPを参照のこと(必ず記載されてます)
特別な資料は必要ですか?
パスポートと期間前更新を必要とする渡航期間の記載がある資料
(よーするに「7月に帰国するけど、10月前にまた外国行っちゃうよ」という職場関係部署の書いた文書」
>警察署でも申請可能でしょうか?
できません
免許センターでのみの取り扱いです
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