oms1148548347 公開 2011-7-30 00:24:00

ゴールド免許の年数条件について - お世話になります。掲題につい

ゴールド免許の年数条件について
お世話になります。
掲題についてなのですが、
私は平成18年8月に普通免許を取得しました。
(何日かは覚えていません)
誕生日が2月なので、21年3月に一度更新し、
次回は24年3月が更新月です。
そして、夕べ免許証を無くしてしまいました。
今朝気付いたので、明日警察に紛失届を出しにいくつもりなのですが、
おそらく8月に入ってからしか再発行の手続きには行けません。
そこで質問なのですが、
私は今まで、減点対象の事故も違反も起こしたことがありません。
再発行の時期が免許取得からちょうど5年経つ頃だと思うのですが、
この場合、再発行するとゴールドに切り替わるのでしょうか?
紛失の場合はたとえ5年経っていても切り替わらない、と兄から聞いたのですが、
やはり本当でしょうか?
あと、自分の記憶では多分8月30日くらいに免許を取得したような気がするのですが、
免許証には「他」という欄に「平成18年8月1日」と書かれています。
特に「取得」的な文句は一切なく、日付だけ書かれています。
これは自分が記憶違いをしているだけで、実際の取得日が記載されていると考えて大丈夫でしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

1151252572 公開 2011-7-30 00:36:00

>あと、自分の記憶では多分8月30日くらいに免許を取得したような気がするのですが、
免許証には「他」という欄に「平成18年8月1日」と書かれています。
特に「取得」的な文句は一切なく、日付だけ書かれています。
これは自分が記憶違いをしているだけで、実際の取得日が記載されていると考えて大丈夫でしょうか?<
そのとうり記憶違いです。
大型特殊は習得していませんよね?
>この場合、再発行するとゴールドに切り替わるのでしょうか?
紛失の場合はたとえ5年経っていても切り替わらない、と兄から聞いたのですが、
やはり本当でしょうか?
再発行は同じ免許証になりますので、なりません。
、、、、、、、、、、
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。

udn101354243 公開 2011-7-30 07:15:00

紛失であれば、ゴールドの条件に影響なし。

失効や取り消しなどなら、影響はある場合がある

t6h1019754220 公開 2011-7-30 01:03:00

運転免許証の再交付手続きというのは、紛失した免許証と「同じもの」を再交付してもらうのみの手続となりますので、免許証の色や有効期間はは全く変わりません。(運転免許証番号の末尾の数字が1増えるのみです。)
8月に入ればゴールド免許の要件を満たすことができるようですが、ゴールド免許の交付を受けることができるのは、要件を満たした状態で更新手続きを行うか、更新と同等の効果がある併記手続き(新たな免許を加える手続き)を行った場合です。
運転免許証の左下の3段ある欄はそれぞれ、一番上から「二輪・小型特殊・原付のうち最初に取得した免許の取得年月日」、2段目は「二輪・小型特殊・原付および二種免許以外の免許(ほとんどの人は普通免許)の最初の取得年月日」、3段目は「二種免許の最初の取得年月日」が表示されています。
2段目にに「平成18年8月1日」と記載されていれば、これが普通免許の取得日に間違いありません。
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