運転免許に関する質問です。困っています。ご協力お願いいたします。 -
運転免許に関する質問です。困っています。ご協力お願いいたします。状況: 平成21年7月8日に原付免許を取得。
平成21年7月12日に違反点数合計4点で初心運転者講習の通知。
1年以内に普通自動車免許取得予定だったので初心運転者講習受けず。
しかし結局普通自動車免許を取得せず原付免許の再試験を受験し合格。
平成23年2月17日普通自動車免許取得。
平成23年6月下旬、原付運転中に一時不停止により違反点数2点。
質問: ①原付免許の再試験合格の時点で違反点数4点は取り消されるのか?
②原付の初心運転者期間は終了したが普通自動車免許を取得したので平成24年2月17日までの1年間は再び初心運転者期間になるのか?
ご協力お願いいたします。補足また、あと何点で免停や免許取り消しになるのかなど残りの点数も教えてください。
補足失礼します。 点数制度には2種類あります。
それぞれは全く別の点数制度です。
まず、その事を覚えてください。
初心者特例に関する点数制度ですが、
その免許証の初心者期間のみ適用される。
(初心者期間とは、その免許証を取得して有効な期間が1年に達していない場合か、上位免許を取得していない場合。)
その免許証でしか乗れない乗り物での違反のみが対象。
1~2点を繰り返し、3点に達した場合か4点以上に達した場合、初心者講習か、2回目なら再試験となる。
その免許証でしか乗れない乗り物が対象。
初心者、ベテランに関係なく適用される点数制度
運転していた乗り物に関係なく全ての点数が対象。
6点以上になれば、違反者講習、免停、免取りなどの処分になる。
>①原付免許の再試験合格の時点で違反点数4点は取り消されるのか?
原付の初心者特例に関する点数については、初心者期間が終了してから再試験をうけたはずです。
ですから、初心者特例に関しては考える必要無し。
普通自動車免許証の初心者特例については、普通自動車免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象なので、原付での違反はカウントしなくて良い。
初心者、ベテランに関係なく適用される点数制度については、1年間無事故無違反の期間があれば0点に戻るので、H21年の違反の点数は消えています。
H23年の違反だけが計算対象なので、「前歴0、累積点数2点」の状態です。
>②原付の初心運転者期間は終了したが普通自動車免許を取得したので
>平成24年2月17日までの1年間は再び初心運転者期間になるのか?
普通自動車免許証のみが、初心者期間に該当します。
原付の初心者期間は終了しています。
>平成23年6月下旬、原付運転中に一時不停止により違反点数2点。
原付での違反なので、普通自動車免許証の初心者特例の点数にはカウントしない。
初心者、ベテランに関係ない方の点数制度については、「前歴0、累積点数2点」
6点以上で違反者講習、免停、免取りになるので注意して下さい。 22年に再試験したんですね?それから普通免許取得までは違反はない?それなら以前の違反の4点はもうリセットされていると思います。
最終の4点の違反から先日の違反が1年間以上空いていれば、4点はリセットされていると思います。空いていなければリセットされず、先日の2点と合わせて6点となり、違反者講習の対象でしょうね。
初心者期間は車は初心者期間ですが、原付きは別なので、点数は一緒のカウントですが、初心者講習云々は車の違反に対してだけですね。
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